○市長の専決事項の指定について

平成2年3月23日議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分できる事項を次のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する損害賠償で100万円以下(交通事故にかかるもので、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受けるものにあっては、同法に規定する当該保険金の最高額の範囲内)のものについて、その額を定めること。

2 前項にかかる和解及び調停に関すること。

3 法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該法令の題名、条項又は用語に係る規定を改正すること。

(平22.6.22・追加)

この議決の効力は、平成2年4月1日から生ずるものとする。

(平成22年6月22日議決)

この議決の効力は、平成22年7月1日から生ずるものとする。

市長の専決事項の指定について

平成2年3月23日 議決

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 職制・職務権限
沿革情報
平成2年3月23日 議決
平成22年6月22日 議決