○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成6年3月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会職員に対する補助執行)
第2条 市長は、次に掲げる事務を伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局職員又は教育機関の職員に補助執行させるものとする。
(1) 教育委員会の所掌に係る予算について、支出負担行為をすること。
(2) 教育委員会の所掌に係る支出命令に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る徴収金の調定及び徴収に関すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る購入等した物品の受入検査に関すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る次の契約を結ぶこと。
ア 教育財産の賃借契約
イ 教育財産の火災保険契約
ウ 電気、ガス、水道及び電話の供給その他これらに類する定例的な契約
エ 学校その他教育施設の維持管理等に必要な業務の委託契約
(6) 教育委員会に係る寄贈物品に関すること。
(7) 教育委員会の所掌に係る国県等の補助金、委託金又は負担金の申請、調査、請求及び報告に関すること。
(8) 伊勢原市コミュニティ防災センター条例施行規則(昭和57年伊勢原市規則第6号)第4条に規定する使用団体登録事務に関すること。
(9) 伊勢原市コミュニティ防災センター条例(昭和57年伊勢原市条例第11号)第5条に規定する使用料の徴収に関すること。
(10) 教育委員会の所掌に係る議案(予算を除く。)について市議会で説明すること。
(11) 総合教育会議に関すること。
2 前項第1号から第9号までの事務の専決については、伊勢原市事務決裁規程(昭和51年伊勢原市訓令第2号)別表第1の3財務関係に規定する決裁区分(以下「決裁規程の決裁区分」という。)を適用する。この場合において、「部長」とあるのは「教育委員会事務局の部長」と、課長とあるのは「教育委員会事務局及び教育機関の課長、所長、館長及び担当課長」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市立の学校長に補助執行させる事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の所掌に係る予算の支出負担行為及び支出命令に関する事務のうち伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号)第25条の規定により予算の分配を受けたもので、決裁規程の決裁区分の課長の決裁事項に属する事項とする。ただし、食糧費に係る予算の支出負担行為及び支出命令は、2万円未満のものに限る。
(2) 前号の範囲に係る購入等した物品の受入検査に関すること。
(平7訓令1・平9訓令3・平12訓令1・平12訓令7・平13訓令2・平19訓令4・平25訓令3・平27訓令3・平29訓令1・平31訓令1・平31訓令2・令2訓令1・一部改正)
(選挙管理委員会事務局職員に対する補助執行)
第3条 市長は、次に掲げる事務を伊勢原市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の事務局長及び事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 選挙管理委員会の所掌に係る予算について、支出負担行為をすること。
(2) 選挙管理委員会の所掌に係る支出命令に関すること。
(3) 選挙管理委員会の所掌に係る徴収金の調定及び徴収に関すること。
(4) 選挙管理委員会の所掌に係る購入等した物品の受入検査に関すること。
(5) 選挙管理委員会の所掌に係る国県等の補助金、委託金又は負担金の申請、調査、請求及び報告に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、決裁規程の決裁区分を適用する。この場合において、「部長」又は「課長」とあるのは、「選挙管理委員会事務局長」と読み替えるものとする。
(平12訓令1・平13訓令2・一部改正)
(農業委員会事務局職員に対する補助執行)
第4条 市長は、次に掲げる事務を伊勢原市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務局長及び事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 農業委員会の所掌に係る予算について、支出負担行為をすること。
(2) 農業委員会の所掌に係る支出命令に関すること。
(3) 農業委員会の所掌に係る徴収金の調定及び徴収に関すること。
(4) 農業委員会の所掌に係る購入等した物品の受入検査に関すること。
(5) 農業委員会の所掌に係る国県等の補助金、委託金又は負担金の申請、調査、請求及び報告に関すること。
(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第2項の規定による受託業務のうち委託手数料事務に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、決裁規程の決裁区分を適用する。この場合において、「部長」又は「課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。
(平12訓令1・平16訓令2・平16訓令5・一部改正)
(監査委員事務局職員に対する補助執行)
第5条 市長は、次に掲げる事務を伊勢原市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務局長及び事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 監査委員の所掌に係る予算について、支出負担行為をすること。
(2) 監査委員の所掌に係る支出命令に関すること。
(3) 監査委員の所掌に係る購入等した物品の受入検査に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、決裁規程の決裁区分を適用する。この場合において、「部長」又は「課長」とあるのは「監査委員事務局長」と読み替えるものとする。
(平7訓令1・平12訓令1・平16訓令5・一部改正)
(1) 市議会の所掌に係る予算について、支出負担行為をすること。
(2) 市議会の所掌に係る支出命令に関すること。
(3) 市議会の所掌に係る購入等した物品の受入検査に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、決裁規程の決裁区分を適用する。この場合において、「部長」とあるのは「議会事務局長」と、「課長」とあるのは「議会事務局次長」と読み替えるものとする。
(運用)
第7条 前6条の補助執行に係る事務の取扱いについては、伊勢原市事務決裁規程に準じ解釈運用するものとする。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月11日訓令第7号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項(同項に1号を加える部分を除く。)及び第2条第2項の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合は、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日の翌日)から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。