○伊勢原市公文例規程
平成2年10月15日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公文の種類、文体、用字、用語、書式等について、必要な事項を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により、制定するものをいう。
イ 規則 地方自治法第15条の規定により、制定するものをいう。
(2) 公示文
ア 告示 法令の規定又は権限に基づいて、処分又は決定した事項について、広く市民に知らせるものをいう。
イ 公告 告示以外の公示で一定の事実を広く市民に知らせるものをいう。
(3) 令達文
ア 訓令 上級行政機関が下級行政機関の権限の行使につき、これを指揮するために発する命令をいう。
イ 訓 訓令と同様であるが、内容的には、規程形式でないもの又は一時的に効力が生ずれば足りる程度のものをいう。
ウ 指令 特定の個人又は団体などに対し、行政行為をする場合又は行政行為を取り消す場合などに用いるものをいう。
(4) 一般文
ア 往復文書 照会、回答、通知、通達、依頼、送付、報告、届出、申請、協議、諮問、答申、建議、勧告、進達、副申
イ 部内文書 伺い文、供覧、復命書、事務引継書、願、届、辞令、事務連絡
ウ その他の一般文書 礼状、案内状、式辞、祝辞、表彰状、感謝状、審査請求書、契約書、議案、陳情書など
(文体)
第3条 公文の文体は、「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、一般文にあっては、「ます」を基調とする口語文を用いる。
(用字及び用語)
第4条 公文の文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語及び特に示す必要のある事物の名等は、片仮名を用いる。
2 公文の用字及び用語の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(5) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)
(6) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
3 仮名遣い及び送り仮名は、現代の国語を書き表す仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。
(平23訓令1・一部改正)
(数字及び符号)
第5条 数字の書き方は、別表第1によるものとする。
2 符号は、次に掲げるとおりとし、その用い方は、別表第2によるものとする。
(1) くぎり符号 。(まる) 、(てん) ・(なかてん) .(ピリオド) ,(コンマ) :(コロン) ( )(括弧) 「 」(かぎ括弧) ~(波形) ―(ダッシュ) →(矢印)
(2) 繰り返し符号 々
(3) 見出し符号 1(1)ア(ア)a(a)
(平23訓令1・一部改正)
(書式等)
第6条 公文は、次に掲げるものを除くほか、左横書きとする。
(1) 法令の規定により、縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署が縦書きと定めているもの
(3) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞、その他これらに類するもの
(4) 市長が特に縦書きを適当と認めるもの
2 公文の書式及び形式等は、別記様式のとおりとする。
(平23訓令1・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
2 伊勢原市公文例規程(昭和53年伊勢原市訓令第14号)は、廃止する。
附則(平成18年5月12日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年6月28日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年1月29日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年12月24日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月22日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第3号)抄
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月26日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月8日訓令第3号)
この訓令は、令和4年2月9日から施行する。
(平23訓令1・旧別表第2繰上・一部改正、平28訓令2・一部改正)
(平23訓令1・旧別表第3繰上、平28訓令2・一部改正)
(平18訓令7・平19訓令13・平20訓令15・平21訓令7・平22訓令3・平23訓令1・平28訓令2・令4訓令3・一部改正)