○伊勢原市行政資料管理規程

昭和62年9月22日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政資料の効率的な活用を図るため、その収集、管理及び利用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「行政資料」とは、次に掲げるものをいう。ただし、伊勢原市行政文書管理規則(令和2年伊勢原市規則第15号)及び伊勢原市行政文書取扱規程(昭和63年伊勢原市訓令第2号)の定めるところにより保管し、又は保存している行政文書を除く。

(1) 本市が一般の利用に供することを目的に作成した印刷物

(2) 国、他の公共団体又は公共団体が一般の利用に供することを目的に作成した印刷物であって、本市が取得したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市が行政運営上使用することを目的に作成し、又は取得した印刷物

(昭63訓令2・平4訓令2・平9訓令3・平16訓令8・平19訓令4・平20訓令2・令2訓令2・一部改正)

(図書資料室)

第3条 行政資料の集中管理を行うため、文書主管課に図書資料室(以下「資料室」という。)を置く。

(行政資料の提出及び保管)

第4条 行政資料を作成し、又は取得した課等の長は、当該行政資料を資料室において職員の利用に供することが適当であると認めるときは、当該行政資料の保管について文書主管課長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 文書主管課長は、前項の規定による申出があったときは、行政資料を審査し、資料室において職員の利用に供することが適当であると認めるときは、必要な期間その保管を承認するものとする。

3 課等の長は、前項の規定により承認を受けたときは、当該承認を受けた行政資料を文書主管課長に提出するものとする。

4 文書主管課長は、前項の規定により提出を受けた行政資料について台帳等に記録し、資料室において保管するものとする。

(平20訓令2・一部改正)

(職員の閲覧等)

第5条 行政資料の閲覧を希望する者は、文書主管課長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 行政資料の貸出しを希望する者は、文書主管課長の定めるところにより必要な手続をして貸出しを受けなければならない。

3 前項に規定する行政資料の貸出期間は、原則として7日以内とする。

(平20訓令2・旧第6条繰上・一部改正)

(行政資料の取扱い)

第6条 行政資料を利用する者は、これを汚損し、又は紛失しないよう留意しなければならない。

(平20訓令2・旧第7条繰上・一部改正)

(行政資料の廃棄)

第7条 文書主管課長は、資料室において集中管理する必要がないと認める行政資料について、これを廃棄することができる。

(平20訓令2・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平20訓令2・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月29日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢原市行政資料管理規程

昭和62年9月22日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・行政手続等
沿革情報
昭和62年9月22日 訓令第11号
昭和63年3月29日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成16年12月27日 訓令第8号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成20年1月29日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号