○伊勢原市情報公開審査会規則
昭和62年9月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平16規則3・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、行政文書の公開に関する制度及び地方自治に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(平16規則3・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令5規則15・一部改正)
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、情報公開事務主管課において処理する。
(平16規則3・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(伊勢原市情報公開審査会規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に伊勢原市情報公開審査会の委員である者の任期については、なお従前の例による。この場合において、当該委員の任期は、従前の委嘱を受けた日から起算する。