○伊勢原市行政文書等の写しの提供に関する規則
平成9年1月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、情報公開請求に係る行政文書の写し等の交付など、一般の申込みに応じて、本市が管理する行政文書、図画、資料等(以下「行政文書等」という)の写しを提供する場合について、必要な事項を定める。
(平16規則9・一部改正)
(費用負担)
第2条 行政文書等の写しの作成に要する費用は、申込者の負担とし、その額は、次のとおりとする。
(1) 電子複写機による日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)までの写し
ア 単色刷り 1面につき 10円
イ 多色刷り 1面につき 50円
(2) 電子複写機による日本産業規格A列2番の写し(単色刷り) 1面につき 60円
(3) 電子複写機による日本産業規格A列1番の写し(単色刷り) 1面につき 70円
(4) 電子複写機による日本産業規格A列0番の写し(単色刷り) 1面につき 80円
(5) マイクロフィルムリーダープリンターによるもの A3判までの写し 1面につき 10円
(6) ワードプロセッサ、コンピュータ等のプリンターによるもの A3判までの写し 1面につき 10円
(7) 光ディスク(CD―R)に複写したもの 1枚につき 100円
2 前項に掲げる以外の写しについては、実費を算定して定める額とする。
(平16規則9・平19規則17・平28規則10・令元規則6・一部改正)
(制限)
第3条 行政文書等の写しの提供は、一般に示して支障のないものに限る。
(平16規則9・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月16日規則第17号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。