○伊勢原市行政文書等の写しの提供に関する規則

平成9年1月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、情報公開請求に係る行政文書の写し等の交付など、一般の申込みに応じて、本市が管理する行政文書、図画、資料等(以下「行政文書等」という)の写しを提供する場合について、必要な事項を定める。

(平16規則9・一部改正)

(費用負担)

第2条 行政文書等の写しの作成に要する費用は、申込者の負担とし、その額は、次のとおりとする。

(1) 電子複写機による日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)までの写し

 単色刷り 1面につき 10円

 多色刷り 1面につき 50円

(2) 電子複写機による日本産業規格A列2番の写し(単色刷り) 1面につき 60円

(3) 電子複写機による日本産業規格A列1番の写し(単色刷り) 1面につき 70円

(4) 電子複写機による日本産業規格A列0番の写し(単色刷り) 1面につき 80円

(5) マイクロフィルムリーダープリンターによるもの A3判までの写し 1面につき 10円

(6) ワードプロセッサ、コンピュータ等のプリンターによるもの A3判までの写し 1面につき 10円

(7) 光ディスク(CD―R)に複写したもの 1枚につき 100円

2 前項に掲げる以外の写しについては、実費を算定して定める額とする。

(平16規則9・平19規則17・平28規則10・令元規則6・一部改正)

(制限)

第3条 行政文書等の写しの提供は、一般に示して支障のないものに限る。

(平16規則9・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月16日規則第17号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市行政文書等の写しの提供に関する規則

平成9年1月16日 規則第1号

(令和元年7月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・行政手続等
沿革情報
平成9年1月16日 規則第1号
平成16年3月12日 規則第9号
平成19年4月16日 規則第17号
平成28年3月24日 規則第10号
令和元年7月18日 規則第6号