○伊勢原市印鑑条例

昭和52年10月1日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 住民の印鑑(第3条―第20条)

第3章 認可地縁団体の印鑑(第21条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第38条)

附則

第1章 総則

(平9条例9・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(平9条例9・一部改正)

(登録資格等)

第2条 印鑑を登録できる者は、次に掲げる者とし、登録できる印鑑は、1人又は1認可地縁団体につき1個とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、町又は字の区域その他本市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平9条例9・平12条例8・平24条例15・令元条例5・令2条例5・一部改正)

第2章 住民の印鑑

(平9条例9・章名追加)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(前条第1項第1号及び第2号に規定する者に限る。以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が病気、その他やむを得ない理由により自ら申請できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

3 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を印鑑登録証として利用しようとする者は、代理人による申請はできない。

(平9条例9・平29条例10・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第4条 市長は、前条に規定する登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず非漢字圏の外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が、住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例15・令元条例5・令2条例5・一部改正)

(登録申請の確認)

第5条 市長は、登録申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送により登録申請者に文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。ただし、次の各号のいずれかの提示又は提出があったときは、この限りでない。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真が貼られ、発行機関名の記載及びその押印があるもの、住民基本台帳カード(本人の写真が貼られたものに限る。)又は個人番号カード。ただし、登録申請者が自ら申請する場合に限る。

(2) 既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人であることを保証した書面。ただし、当該書面を保証する者(以下「保証人」という。)が本市の住民でないときは、保証人の住所地の市区町村長が発行する印鑑登録証明書(発行の日から3月以内のものに限る。)を添えなければならない。

3 前項の規定により、照会の日から30日以内に回答書の持参がないときは、当該申請はなかったものとみなす。

(平11条例20・平15条例9・平24条例15・平27条例25・一部改正)

(保証人の制限)

第6条 第3条第2項に規定する代理人は、保証人となることができない。

(令2条例5・全改)

(印鑑登録原票の登録事項)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定による確認をしたときは、直ちに印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) その他印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する印鑑登録原票を再製するときは、印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)に印鑑を提出させるものとする。

(平15条例18・平24条例15・令元条例5・令2条例5・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又はその代理人に対して、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証するカードをいう。以下同じ。)を直接交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(平11条例20・令4条例14・一部改正)

(個人番号カードの利用等)

第9条 伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例(平成29年伊勢原市条例第9号。以下この条において「個人番号カード利用条例」という。)第4条第2項の規定により、個人番号カード利用条例第2条のサービスの提供に必要な情報が記録された個人番号カード(以下「個人番号カードによる印鑑登録証」という。)は、印鑑登録証とみなす。

2 登録者が、個人番号カード利用条例第2条のサービスに係る個人番号カード利用条例第4条第1項の利用申請を行うときは、前条の規定により交付された印鑑登録証又は伊勢原市印鑑条例の一部を改正する条例(平成11年伊勢原市条例第20号)による改正前の伊勢原市印鑑条例の規定に基づき交付されている印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(平29条例10・追加、令4条例14・一部改正)

(個人番号カードによる印鑑登録証の有効期間)

第10条 個人番号カードによる印鑑登録証の有効期間は、当該個人番号カードの有効期間と同一とする。

(平29条例10・追加)

(印鑑登録証の効力)

第11条 印鑑登録証を所持する者は、印鑑登録の証明(以下「印鑑登録証明書」という。)を受ける場合に限り登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)とみなす。ただし、第13条の申請があった場合は、この限りでない。

(平29条例10・旧第9条繰下・一部改正)

(印鑑登録証の引替交付)

第12条 登録者等は印鑑登録証が著しく汚染又は毀損したときは、当該登録証を添えて印鑑登録証の引替交付を市長に申請することができる。ただし、登録番号が判読できないものは、この限りでない。

(平29条例10・旧第10条繰下、令4条例14・一部改正)

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 登録者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録証(第2号に該当する場合を除く。)を添えて印鑑登録の廃止を市長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 印鑑登録証を亡失したとき。

(3) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(4) 印鑑登録証の登録番号が判読できないとき。

(平29条例10・旧第11条繰下)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 登録者等は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときの本人であること又は本人の意思であることの確認を、印鑑登録証の提示を受けることにより行う。

3 個人番号カードによる印鑑登録証を利用している者については、前項の確認は、当該カードの提示を受けること及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。次条第5号において「省令」という。)第33条の規定により設定した暗証番号を照合することにより行う。

(平29条例10・旧第12条繰下・一部改正、令4条例14・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 印鑑登録証を提示しないとき。

(2) 印鑑登録証が著しく汚染又は毀損しているため、識別が困難であるとき。

(3) 印鑑の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(4) 他の文書に押印されたものの証明を求められたとき。

(5) 個人番号カードによる印鑑登録証を利用している者については、省令第33条の規定による暗証番号の入力ができないとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(平29条例10・旧第13条繰下・一部改正、令4条例14・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 市長は、印鑑登録証明書の交付に当たっては、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するほか第7条第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の規定による証明及び記載は、電子計算組織の出力装置により行うものとする。

3 災害その他の理由により、前2項の規定による証明等を行うことができない場合は規則に定めるところにより行うものとする。

(昭62条例16・平15条例18・平24条例15・一部改正、平29条例10・旧第14条繰下)

(端末機による印鑑登録証明書の交付)

第17条 前条の規定にかかわらず、登録者等は、本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機に次の各号のいずれかに掲げるものを使用し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号を入力することにより印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(1) 個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(2) 移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(平29条例10・追加、令4条例14・令5条例18・一部改正)

(登録事項の変更及び職権修正)

第18条 登録者等は、第7条各号の登録事項について変更しようとする場合には、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき又は当該事項について変更があることを知ったときは、職権で印鑑登録原票を修正しなければならない。

(平29条例10・旧第15条繰下)

(印鑑登録原票の消除)

第19条 市長は、第13条の申請があったとき又は登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録原票を消除しなければならない。

(1) 他の市区町村又は国外に転出したとき。

(2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名又は氏名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(国籍法(昭和25年法律第147号)の規定により日本国籍を取得したときを除く。)

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項第3号第4号又は第6号の規定により印鑑登録原票を消除した場合には、印鑑の登録を受けていた者にその旨を通知するものとする。

(昭62条例16・平11条例20・平12条例8・平24条例15・一部改正、平29条例10・旧第16条繰下・一部改正、令元条例5・一部改正)

(印鑑登録証の返納)

第20条 登録者等は、第13条第2号による申請をした後に亡失した印鑑登録証を発見したとき又は前条各号のいずれかに該当したときは、すみやかに当該印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

(平29条例10・旧第17条繰下・一部改正)

第3章 認可地縁団体の印鑑

(平9条例9・追加)

(認可地縁団体の代表者等及び団体印鑑)

第21条 第2条第1項第2号に規定する「代表者等」とは、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときは代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

2 この条例において「団体印鑑」とは、認可地縁団体の代表者等に係る印鑑をいう。

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第18条繰下、平20条例23・一部改正、平29条例10・旧第23条繰下、令2条例5・一部改正、令4条例14・旧第26条繰上)

(団体印鑑の登録申請)

第22条 団体印鑑の登録を受けようとする者(第2条第1項第2号に規定する者が行う場合に限る。以下「団体印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする団体印鑑を自ら持参し、市長に登録の申請をしなければならない。

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第19条繰下、平29条例10・旧第24条繰下、令2条例5・一部改正、令4条例14・旧第27条繰上)

(登録団体印鑑の制限)

第23条 市長は、登録を受けようとする団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする団体印鑑として適当でないもの

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第20条繰下、平24条例15・一部改正、平29条例10・旧第25条繰下、令4条例14・旧第28条繰上)

(団体印鑑の登録申請の確認)

第24条 市長は、第22条の申請があったときは、団体印鑑登録申請者が第2条第1項第2号に規定する団体印鑑の登録を受けることができる者であることを確認しなければならない。

(平11条例20・旧第21条繰下・一部改正、平29条例10・旧第26条繰下・一部改正、令2条例5・一部改正、令4条例14・旧第29条繰上・一部改正)

(団体印鑑の登録)

第25条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、印影のほか次に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第22条繰下、平20条例26・一部改正、平29条例10・旧第27条繰下、令4条例14・旧第30条繰上)

(団体印鑑の登録事項の修正)

第26条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく変更の届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、団体印鑑の登録の抹消に係るものを除き、職権によりこれを修正するものとする。

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第23条繰下、平29条例10・旧第28条繰下、令4条例14・旧第31条繰上)

(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、団体印鑑の登録を受けている者(以下「団体印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、団体印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票を再製することができる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が再製する必要があると認めるとき。

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第24条繰下、平29条例10・旧第29条繰下、令4条例14・旧第32条繰上)

(団体印鑑の登録の廃止等)

第28条 団体印鑑登録者は、団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 団体印鑑登録者は、団体印鑑を亡失したときは、直ちに市長に団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第25条繰下、平29条例10・旧第30条繰下、令4条例14・旧第33条繰上)

(団体印鑑の登録の抹消)

第29条 市長は、前条の規定による申請を受理したとき、又は団体印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 団体印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、市長が登録された団体印鑑として適当でないと認めるとき。

(4) その他市長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により団体印鑑の登録を抹消したときは、当該団体印鑑の登録を受けていた者にその旨を通知するものとする。

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第26条繰下、平29条例10・旧第31条繰下、令4条例14・旧第34条繰上)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第30条 団体印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認しなければならない。

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第27条繰下、平29条例10・旧第32条繰下、令4条例14・旧第35条繰上)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第31条 市長は、前条第2項の規定による確認をしたときは、第25条の印影の写しについて証明するほか、必要な事項を記載し、認可地縁団体印鑑登録証明書として交付する。

(平9条例9・追加、平11条例20・旧第28条繰下・一部改正、平29条例10・旧第33条繰下・一部改正、令4条例14・旧第36条繰上・一部改正)

第4章 雑則

(平9条例9・章名追加)

(申請届出の方式)

第32条 この条例による申請及び届出は、規則で定めるところにより書面でしなければならない。

(平9条例9・旧第18条繰下、平11条例20・旧第29条繰下、平29条例10・旧第34条繰下、令4条例14・旧第37条繰上)

(代理人の場合の添付書類)

第33条 第5条第2項第12条及び第13条の規定による申請又は届出が代理人によって行われる場合には、市長に対し委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トの代理人を置いてする認可地縁団体にあっては、第22条第28条及び第30条第1項の規定による申請を代理人により行うことができる。この場合において、代理人は、団体印鑑登録申請者からの委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(平9条例9・旧第19条繰下・一部改正、平11条例20・旧第30条繰下・一部改正、平29条例10・旧第35条繰下・一部改正、令4条例14・旧第38条繰上・一部改正)

(閲覧の禁止)

第34条 市長は、住民又は認可地縁団体の印鑑登録原票その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平9条例9・旧第20条繰下・一部改正、平11条例20・旧第31条繰下、平29条例10・旧第36条繰下、令4条例14・旧第39条繰上)

(調査)

第35条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、職員をして前項の調査をさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により調査を行う場合にはその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(平9条例9・旧第21条繰下、平11条例20・旧第32条繰下、平29条例10・旧第37条繰下、令4条例14・旧第40条繰上)

(手数料)

第36条 印鑑の証明等に関し徴収する手数料については、伊勢原市手数料条例(昭和51年伊勢原市条例第8号)で定める。

(平11条例20・追加、平29条例10・旧第38条繰下、令4条例14・旧第41条繰上)

(伊勢原市行政手続条例の適用除外)

第37条 この条例の規定による処分については、伊勢原市行政手続条例(平成12年伊勢原市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平12条例9・追加、平29条例10・旧第39条繰下、令4条例14・旧第42条繰上)

(委任)

第38条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平9条例9・旧第22条繰下、平11条例20・旧第33条繰下、平12条例9・旧第39条繰下、平29条例10・旧第40条繰下、令4条例14・旧第43条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいて登録を受けている印鑑は、この条例の規定に基づいて印鑑の登録を受けたものとみなす。ただし、次項に規定するところにより印鑑登録証の交付を受けなかったときは、同項に規定する期限経過後、当該印鑑登録はその効力を失う。

4 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいて印鑑の登録を受けている者は、昭和53年3月31日までに当該登録印鑑を添えて市長に申請し、第8条の規定による印鑑登録証の交付を受けなければならない。本項の申請は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

5 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいて印鑑の登録を受けている者は、昭和53年3月31日までに限り、従前の例により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。ただし、前項の規定により印鑑登録証の交付を受けた後は、この限りでない。

(昭和62年9月14日条例第16号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成9年6月20日条例第9号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年9月9日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年11月15日から施行する。ただし、第2章中第17条の次に5条を加える改正規定中第20条の規定は、平成12年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の伊勢原市印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき交付されている印鑑登録証の効力及び印鑑登録証明書の発行については、なお従前の例による。ただし、当該印鑑の登録を受けている者がこの条例による改正後の伊勢原市印鑑条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく印鑑の登録を受けようとするときは、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、改正前の条例の規定に基づき交付を受けている印鑑登録証を添えて市長に申請することにより、その印鑑の登録を受けることができる。この場合において、改正後の条例第5条の規定は適用しないものとする。

(伊勢原市手数料条例の一部改正)

3 伊勢原市手数料条例(昭和51年伊勢原市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年6月13日条例第9号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年12月5日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年8月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の伊勢原市印鑑条例第7条第1項の規定により印鑑の登録を受けていた同条例第2条第1項第2号に規定する者(次項において「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において、第1条の規定による改正後の伊勢原市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る印鑑の登録については、施行日において、職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年9月4日条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月7日条例第14号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市印鑑条例第12条の改正規定、同条例第14条第3項の改正規定及び同条例第15条第2号の改正規定、第2条(「き損」を「毀損」に改める部分に限る。)の規定並びに第3条中伊勢原市個人番号カードの利用に関する条例第5条第1項の改正規定、同条を同条例第4条とする改正規定(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令」に改める部分及び「提示」を「提出」に改める部分に限る。)、同条例第6条第1項の改正規定、同条を同条例第5条とする改正規定(「の確認」を「の照合」に改める部分に限る。)並びに同条例第7条の改正規定、同条を同条例第6条とし、同条例第8条を同条例第7条とする改正規定(「き損」を「毀損」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢原市印鑑条例

昭和52年10月1日 条例第28号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第28号
昭和62年9月14日 条例第16号
平成9年6月20日 条例第9号
平成11年9月9日 条例第20号
平成12年3月3日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第9号
平成15年6月13日 条例第9号
平成15年12月5日 条例第18号
平成20年8月22日 条例第23号
平成20年12月5日 条例第26号
平成24年6月11日 条例第15号
平成27年9月4日 条例第25号
平成29年3月24日 条例第10号
令和元年9月4日 条例第5号
令和2年2月28日 条例第5号
令和4年6月7日 条例第14号
令和5年6月16日 条例第18号