○伊勢原市印鑑条例施行規則
昭和52年10月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市印鑑条例(昭和52年伊勢原市条例第28号。以下「条例」という。)第16条第3項、第37条及び第43条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(平9規則20・平11規則27・平23規則22・平29規則22・一部改正)
(本人確認)
第2条 条例第5条第2項第1号に規定する官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真が貼られ、発行機関名の記載及びその押印があるものには、その写真と台紙に割印又はプレスによる証印があり、又はその写真と台紙に改ざん防止のための特殊加工がされてなければならない。
(平11規則27・追加、平24規則24・一部改正)
(平11規則27・旧第2条繰下)
(住民基本台帳等との照合)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その記載内容を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。
(平11規則27・旧第3条繰下、平24規則24・一部改正)
(登録を不適当とする印鑑)
第5条 条例第4条第6号に規定する登録を適当でないとする印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと認められるもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 指輪等に刻印したもの
(5) 文字等の判読が困難なもの
(6) 模様のあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を適当でないと認めるもの
(平11規則27・旧第4条繰下、平24規則24・一部改正)
(平11規則27・旧第5条繰下)
(平11規則27・旧第6条繰下、平23規則22・一部改正)
(1) 印影が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票の記載欄の余白がなくなったとき。
(3) その他市長が再製を必要と認めたとき。
(平11規則27・旧第7条繰下)
(平11規則27・旧第8条繰下)
(平11規則27・旧第9条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正)
(平11規則27・旧第10条繰下、平29規則22・一部改正)
2 市長は、前項の申請があったときは、その記載内容及び提出された印鑑登録証を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認のうえ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(平11規則27・旧第11条繰下、平29規則22・一部改正)
(昭62規則18・平5規則24・一部改正、平11規則27・旧第12条繰下、平23規則22・平24規則24・平29規則22・一部改正)
(平11規則27・旧第13条繰下、平29規則22・一部改正)
(昭62規則18・追加、平11規則27・旧第14条繰下、平23規則22・平29規則22・一部改正)
(印鑑登録証の管理)
第16条 印鑑の登録を受けている者は、条例第14条の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。
(平11規則27・追加、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第18条繰上)
(印鑑登録原票及びその他関係書類等の保管)
第17条 市長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類等を厳重に保管し、事変を避けるためにやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(平11規則27・追加、令4規則32・旧第20条繰上)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第15条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第21条繰上・一部改正)
(団体印鑑の登録申請の確認)
第19条 市長は、前条の団体印鑑登録申請書の提出があったときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に規定する台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項と照合するほか、必要な事項について調査し、適正な申請であることを確認しなければならない。
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第16条繰下、令4規則32・旧第22条繰上)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第17条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第23条繰上・一部改正)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第18条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第24条繰上・一部改正)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第19条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第25条繰上・一部改正)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第20条繰下・一部改正、平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第26条繰上・一部改正)
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第21条繰下・一部改正、平20規則38・平29規則22・一部改正、令4規則32・旧第27条繰上・一部改正)
(押印に使用する印肉)
第25条 印鑑の押印に使用する印肉は、朱肉又は黒肉とする。
(昭62規則18・旧第14条繰下、平9規則20・旧第15条繰下、平11規則27・旧第22条繰下、令4規則32・旧第28条繰上)
(文書保存期間)
第26条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消除した印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、消除した日の属する年度の翌年から5年
(2) 返還された印鑑登録証にあっては、処理済み後即廃棄
(3) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年から2年
(昭62規則18・旧第15条繰下、平9規則20・旧第16条繰下・一部改正、平11規則27・旧第23条繰下、令4規則32・旧第29条繰上)
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(昭62規則18・旧第16条繰下、平9規則20・旧第17条繰下、平11規則27・旧第24条繰下、令4規則32・旧第30条繰上)
附則
1 この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
2 伊勢原市印鑑条例施行規則(昭和45年伊勢原市規則第2号)は、廃止する。
4 この規則の施行日以後、印鑑登録証の交付を受けるまで(昭和53年3月31日までに限る。)は、印鑑登録証明書の交付申請については、なお従前の例による。
附則(昭和62年9月14日規則第18号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月1日規則第24号)
この規則は、平成5年11月15日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第20号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年11月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の伊勢原市印鑑条例施行規則の規定に基づき交付されている印鑑登録証の効力は、なお従前の例による。
(伊勢原市予算決算会計規則の一部改正)
3 伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年12月12日規則第35号)
この規則は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成15年7月8日規則第25号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年12月12日規則第31号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月5日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の伊勢原市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則第19号様式により調製されている認可地縁団体印鑑登録原票については、この規則による改正後の伊勢原市印鑑条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。
附則(平成23年12月26日規則第22号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第31号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条から第6条までの規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日規則第22号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第11号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢原市印鑑条例施行規則第17条第1号の規定により印鑑登録証として使用するものとされている伊勢原市民カードについては、同条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(令4規則32・全改)
(平23規則22・全改)
(平23規則22・全改)
(平23規則22・追加、平24規則24・一部改正)
(昭62規則18・全改、平11規則27・平15規則31・一部改正、平23規則22・旧第4号様式繰下)
(令4規則32・全改)
(平11規則27・全改、平15規則31・令元規則11・令4規則32・一部改正)
(平29規則22・全改、令元規則11・令4規則32・一部改正)
(平29規則22・全改、令元規則11・一部改正)
(平23規則22・追加、平24規則24・一部改正)
(平23規則22・全改、平24規則24・一部改正)
(昭62規則18・全改、平元規則1・平11規則27・平15規則31・一部改正)
(平23規則22・全改)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第13号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第18号様式繰上・一部改正)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第14号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第19号様式繰上・一部改正)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第15号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第20号様式繰上・一部改正)
(平23規則22・全改、令4規則32・旧第21号様式繰上・一部改正)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第17号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第22号様式繰上・一部改正)
(平9規則20・追加、平11規則27・旧第18号様式繰下・一部改正、平20規則38・一部改正、令4規則32・旧第23号様式繰上・一部改正)