○伊勢原市民文化会館条例

昭和54年6月29日

条例第23号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、市民の芸術文化の向上及び福祉の増進を図るため、伊勢原市民文化会館(以下「会館」という。)を設置し、もって文化の振興及び普及を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢原市民文化会館

伊勢原市田中348番地

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 芸術文化活動の推進に関すること。

(2) 音楽会、展示会、その他芸術を向上するための催しに関すること。

(3) その他、会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の建物及び附属設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他使用させることが会館の管理上支障があると認められるとき。

(使用条件)

第5条 市長は、前条第1項の規定により使用を許可する場合において、管理上必要があると認めたときは、必要な条件を附することができる。

(使用料)

第6条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、会館の附属設備等を使用する場合については、市長が別に定める使用料を納付しなければならない。

3 国又は地方公共団体その他これらに類する団体が使用する場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が別に納付期日を指定することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平10条例13・追加)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰さない理由により使用できなかったとき。

(2) 市長が、公益上その他やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。

(3) 使用者が、使用を開始する日の60日前までに使用を取り消し、又は変更の申し出をし、市長がこれを許可したとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平10条例13・旧第7条繰下)

(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平10条例13・旧第8条繰下)

(使用許可の取り消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 市長は、使用者が前項第1号から第3号までのいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、使用者に損害が生ずる場合でもその賠償の責を負わないものとする。

(平10条例13・旧第9条繰下)

(特別の設備等)

第11条 使用者は、会館の使用にあたり特別の設備をし、又は既存の設備を変更することができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平10条例13・旧第10条繰下)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は前条ただし書の規定により特別の設備をし、若しくは既存の設備を変更した場合は、使用後直ちに原状に復さなければならない。この場合において、第10条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を中止した場合も同様とする。

(平10条例13・旧第11条繰下)

(入場制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、会館への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他会館の管理上支障があると認められる者

(平12条例1・追加)

(物品販売行為等の禁止)

第14条 何人も、会館の敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平12条例1・追加)

(損害賠償)

第15条 使用者及び入館者は、会館の建物又は附属設備等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平10条例13・旧第12条繰下、平12条例1・旧第13条繰下)

(委任)

第16条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平10条例13・旧第13条繰下、平12条例1・旧第14条繰下)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第1条第3条から第10条までの規定は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第13号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月3日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平10条例13・一部改正)

1 ホール使用料

(1) 基本使用料

施設名

使用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後4時30分まで

午後5時30分から

午後9時30分まで

午前9時から

午後9時30分まで

大ホール

平日

13,000円

24,700円

31,200円

68,900円

土・日・祝日

18,200円

32,500円

40,300円

91,000円

小ホール

平日

4,550円

9,100円

12,350円

26,000円

土・日・祝日

6,500円

11,050円

14,950円

32,500円

備考

1 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 午前・午後使用は、午前9時から午後4時30分まで、午後・夜間使用は、午後1時から午後9時30分までとし、その使用料は、各時間帯使用料の合計額とする。

(2) 加算料金

ア 使用者が、入場料その他これらに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、基本使用料に次に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(ア) 入場料等の最高額が1人当たり500円未満であるとき。

基本使用料の100分の30に相当する額

(商業宣伝又はこれらに類する目的の場合は、100分の100に相当する額)

(イ) 入場料等の最高額が1人当たり500円以上1,000円未満であるとき。

基本使用料の100分の50に相当する額

(商業宣伝又はこれらに類する目的の場合は、100分の100に相当する額)

(ウ) 入場料等の最高額が1人当たり1,000円以上3,000円未満であるとき。

基本使用料の100分の100に相当する額

(エ) 入場料等の最高額が1人当たり3,000円以上であるとき。

基本使用料の100分の150に相当する額

イ 使用者が、商業宣伝又はこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合は、基本使用料に基本使用料の100分の100に相当する額を加算する。

(3) 延長等に係る使用料

使用時間の延長又は繰上げの許可を受けて使用する場合の当該延長又は繰上げに係る使用料(以下「延長等に係る使用料」という。)は、1時間につき、延長しようとするときは、延長しようとする時間の直前の使用区分に係る基本使用料、繰上げようとするときは、繰上げようとする時間の直後の使用区分に係る基本使用料のそれぞれ100分の30に相当する額とする。この場合において、延長又は繰上げに係る使用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とみなす。

(4) 舞台のみ使用料

舞台練習等のため舞台のみ使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の50に相当する額とする。

(5) 大ホールホワイエのみ使用料

大ホールホワイエのみ使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の20に相当する額とする。

2 展示室使用料

(1) 基本使用料

施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後4時30分まで

午後5時30分から

午後9時30分まで

午前9時から

午後9時30分まで

展示室1・展示室2

520円

780円

1,300円

2,600円

備考 午前・午後使用及び午後・夜間使用の使用料については、ホール使用料の例による。

(2) 加算料金

ア 営利を目的とする商品の展示又は展示販売をする場合は、基本使用料に基本使用料の100分の100に相当する額を加算する。

(3) 延長等に係る使用料

延長等に係る使用料は、ホール使用料の延長等に係る使用料の例による。

3 楽屋等使用料

(1) 基本使用料

施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後4時30分まで

午後5時30分から

午後9時30分まで

午前9時から

午後9時30分まで

大ホール楽屋1

130円

260円

390円

780円

大ホール楽屋2

650円

910円

1,170円

2,730円

大ホール楽屋3・楽屋4

780円

1,040円

1,300円

3,120円

小ホール楽屋1・楽屋2

260円

520円

650円

1,430円

主催者控室

390円

520円

780円

1,690円

リハーサル室

1,040円

1,820円

2,340円

5,200円

練習室1

650円

910円

1,040円

2,600円

練習室2

780円

1,040円

1,170円

2,990円

練習室3

520円

780円

910円

2,210円

練習室4

390円

650円

780円

1,820円

浴室

390円

520円

650円

1,560円

シャワー室

260円

390円

520円

1,170円

備考 午前・午後使用及び午後・夜間使用の使用料については、ホール使用料の例による。

(2) 延長等に係る使用料

延長等に係る使用料は、ホール使用料の延長等に係る使用料の例による。

伊勢原市民文化会館条例

昭和54年6月29日 条例第23号

(平成12年4月1日施行)