○伊勢原市コミュニティセンター条例
平成2年12月19日
条例第10号
(設置)
第1条 地域住民に自主的な活動の場を提供し、連帯意識を高め、健康で文化的な地域社会をつくるための施設として、伊勢原市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平17条例29・全改)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
成瀬コミュニティセンター | 伊勢原市東成瀬26番地の1 |
伊勢原北コミュニティセンター | 伊勢原市伊勢原三丁目26番2号 |
伊勢原南コミュニティセンター | 伊勢原市桜台五丁目12番18号 |
(平3条例1・平7条例1・平12条例22・平30条例27・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例29・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設及び附属設備等(以下「センターの施設」という。)の維持管理に関する業務
(2) センターの使用の承認及びその取消しに関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(平17条例29・追加、平30条例27・一部改正)
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 | |
成瀬コミュニティセンター | 火曜日 | 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
伊勢原北コミュニティセンター | 木曜日 | |
伊勢原南コミュニティセンター | 火曜日 |
2 センターの休館日(1月1日を除く。)が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を休館日とする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平17条例29・追加、平30条例27・一部改正)
(使用時間)
第6条 センターの使用時間は、次のとおりとする。
名称 | 使用時間 |
成瀬コミュニティセンター | 午前9時30分から午後10時まで |
伊勢原北コミュニティセンター | |
伊勢原南コミュニティセンター |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。
(平17条例29・追加、平30条例27・一部改正)
(使用の承認)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(平12条例22・追加、平17条例29・旧第4条繰下・一部改正、平30条例27・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他管理上支障があるとき。
(平9条例13・一部改正、平12条例22・旧第3条繰下・一部改正、平17条例29・旧第5条繰下・一部改正、平30条例27・旧第9条繰上・一部改正)
2 前項の使用料は、前納とする。
(平30条例27・追加)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平30条例27・全改)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用日の7日前までに使用の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを承認したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(平12条例22・追加、平17条例29・旧第7条繰下・一部改正、平30条例27・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平12条例22・追加、平17条例29・旧第8条繰下・一部改正、平30条例27・一部改正)
(使用の承認の取消し等)
第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。
(1) 第7条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 偽りその他の不正な行為により使用の承認を受けたとき。
(平12条例22・追加、平17条例29・旧第9条繰下・一部改正、平30条例27・一部改正)
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は前条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例29・追加、平30条例27・一部改正)
(損害賠償等)
第15条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの施設を損傷した場合は、指定管理者の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平12条例22・追加、平17条例29・旧第10条繰下・一部改正、平30条例27・一部改正)
(平12条例22・追加、平17条例29・旧第12条繰下・一部改正、平30条例27・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平12条例22・旧第5条繰下、平17条例29・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第22号)
この条例は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定、第5条第1項の表の改正規定及び第6条第1項の表の改正規定(大田ふれあいセンターの項を削る部分に限る。)は平成31年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の伊勢原市コミュニティセンター条例(以下この項において「新条例」という。)第9条及び別表の規定による使用料の徴収その他の新条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。
別表(第9条関係)
(平30条例27・追加)
施設の名称 | 1時間当たりの使用料 | ||
成瀬コミュニティセンター | 集会室 | 1/2面 | 100円 |
全面 | 200円 | ||
和室 | 1/2面 | 100円 | |
全面 | 200円 | ||
伊勢原北コミュニティセンター | 談話集会室 | 200円 | |
和室集会室 | 100円 | ||
伊勢原南コミュニティセンター | 集会室 | 1/2面 | 100円 |
全面 | 200円 | ||
児童室 | 100円 | ||
和室 | 1/3面 | 100円 | |
2/3面 | 100円 | ||
全面 | 200円 | ||
ふれあい広場 | 100円 |