○伊勢原市役所窓口センター設置規則

平成5年11月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市役所窓口センター(以下「窓口センター」という。)の設置について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 窓口センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢原市役所駅窓口センター

伊勢原市桜台一丁目1番7号

(平21規則10・平30規則23・一部改正)

(開所時間及び休業日)

第3条 窓口センターの開所時間及び休業日は、次のとおりとする。

名称

開所時間

休業日

伊勢原市役所駅窓口センター

月曜日から金曜日までは、午前9時30分から午後8時まで

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時30分から午後5時まで

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間又は休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平21規則10・追加、平30規則23・一部改正)

(所掌事務)

第4条 窓口センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳の謄抄本、その他の証明等の作成及び交付に関すること。

(2) 年金、恩給等の受給者の生存証明に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の作成及び交付に関すること。

(4) 住居表示証明書及び町名変更証明書(廃置分合証明書を含む。)の作成及び交付に関すること。

(5) 市税に係る納税証明書の交付に関すること。

(6) 個人市県民税課税所得(非課税)証明書の作成及び交付に関すること。

(7) 土地(家屋)評価証明書の交付に関すること。

(8) 土地(家屋)公課証明書の交付に関すること。

(9) 軽易な申請等用紙その他広報宣伝文書の配布に関すること。

(10) 軽易な市役所宛て文書の取次ぎに関すること。

(平21規則10・追加、平24規則24・平26規則6・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則10・旧第3条繰下、平24規則24・一部改正)

この規則は、平成5年11月15日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月17日から施行する。

(平成24年7月6日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年2月27日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月12日規則第23号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

伊勢原市役所窓口センター設置規則

平成5年11月1日 規則第22号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成5年11月1日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第10号
平成24年7月6日 規則第24号
平成26年2月27日 規則第6号
平成30年10月12日 規則第23号