○伊勢原市地震災害警戒本部条例
昭和54年12月20日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づき、伊勢原市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は警戒本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 警戒本部に、地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。
3 副本部長は、本部員のうちから市長が任命する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 神奈川県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(2) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(3) 市の教育委員会の教育長
(4) 市の消防長及び消防団長
(5) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者
(6) 伊勢原市自治会連合会長
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(平8条例8・一部改正)
6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。
7 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、市の職員のうちから市長が任命する。
8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は部の事務を掌理する。
(委任規定)
第4条 この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。