○伊勢原市防災対策推進委員会設置規程
平成9年1月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢原市地域防災計画(以下「防災計画」という。)の円滑な実施を推進するため、伊勢原市防災対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、防災計画の円滑な実施を推進するために必要な調査及び研究を行う。
(各部等の責務)
第3条 各部等は、前条に規定する委員会の所掌事務を円滑に推進するため、伊勢原市災害対策本部要綱(平成9年伊勢原市告示第1号)別表第1及び伊勢原市地震災害警戒本部要綱(平成9年伊勢原市告示第2号)別表第1に定める分担業務(以下「分担業務」という。)を処理する体制について、平素から整備及び強化に努めるとともに常に防災計画について必要な調査及び研究を行うものとする。
2 各部等は、次に掲げる部等及び課等により構成するものとする。
(1) 部等 市長の事務部局に置かれた部及び会計課、消防本部、議会事務局、教育委員会事務局に置かれた部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。
(2) 課等 市長の事務部局に置かれた課等(会計課を含む。)、消防本部に置かれた課及び消防署、議会事務局、教育委員会事務局及び教育機関に置かれた課等、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。
(平19訓令4・平20訓令1・平20訓令13・平22訓令2・一部改正)
(組織)
第4条 委員会は、前2条に掲げる所掌事務等を推進するため、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、防災計画主管部長をもって充てる。
3 委員は、前条第2項第2号に規定する課等(会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局を除く。)のうち当該課等が属する部等において庶務を担当する課等の長(議会事務局にあっては、次長)をもって充てる。
(平19訓令4・平22訓令2・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員長は、第2条に規定する所掌事務について、専門的な調査及び研究をするため、部会を設置することができる。
2 部会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、防災計画主管課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成9年5月28日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市防災対策推進委員会設置規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日訓令第5号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月25日訓令第8号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第13号)
この訓令は、平成20年12月22日から施行する。
附則(平成22年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。