○伊勢原市選挙管理委員会規程

昭和45年9月1日

選管告示第10号

注 昭和51年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、伊勢原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 伊勢原市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙については、法第118条第1項から第3項までの規定を準用する。

2 前項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員(年齢が同じであるときはくじにより決定した委員)が、臨時にその職務を行う。

3 委員長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(昭62選管告示65・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動)

第4条 委員長、その職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(平5選管告示34・一部改正)

(補充員の退職)

第5条 補充員が退職しようとするときは、文書でその旨を委員長に届け出なければならない。

(平5選管告示34・追加)

(所属政党等の届出)

第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。

2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。

(平5選管告示34・旧第5条繰下・一部改正)

(住所変更の届出)

第6条の2 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。

(平5選管告示34・旧第6条繰下・一部改正)

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。

3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。

(昭62選管告示65・一部改正)

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき又は前条第2項に規定する委員の請求があったときに開催する。

2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(平5選管告示34・平19選管告示92・一部改正)

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 出席委員は、前項の会議録を点検し、その末尾に署名しなければならない。

(平5選管告示34・一部改正)

(委員長の専決)

第10条 委員長は、別表第1に定める事項を専決することができる。

(昭51選管告示6・一部改正)

(事務局の設置及び分掌事務)

第11条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、次の事務を分掌する。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 会議に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 人事に関すること。

(5) 行政文書の収受及び発送並びに整理及び保存に関すること。

(6) 規程等の制定改廃に関すること。

(7) 予算の経理物品の出納保管に関すること。

(8) 行政文書の公開に関すること。

(9) 諸証明に関すること。

(10) 選挙に関する記録の作成及び統計に関すること。

(11) 選挙人名簿に関すること。

(12) 選挙の執行に関すること。

(13) 投票及び開票区域に関すること。

(14) 不在者投票に関すること。

(15) 直接請求、住民投票に関すること。

(16) 選挙争訟に関すること。

(17) 選挙啓発に関すること。

(18) 政治資金規正法に関すること。

(19) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(20) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(21) 国民投票に関すること。

(22) その他法令による選挙事務一般に関すること。

(23) その他庶務に関すること。

3 前項の規定にかかわらず、選挙執行の際の事務分掌は、事務局長が別に定める。

(昭62選管告示65・一部改正、平5選管告示34・旧第12条繰上・一部改正、平16選管告示11・平17選管告示12・平19選管告示92・平20選管告示11・平22選管告示12・平28選管告示7・一部改正)

(職の設置)

第12条 事務局に事務局長を置く。

2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、事務局に参事、主幹、係長、副主幹、主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。

3 委員会は、第1項及び前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時又は常勤を要しない事務に従事させるため、臨時的任用職員又は非常勤職員をもって充てる職を置くことができる。

(昭62選管告示65・昭63選管告示22・一部改正、平5選管告示34・旧第13条繰上・一部改正、平13選管告示13・平17選管告示12・平19選管告示92・平20選管告示11・平28選管告示7・一部改正)

(職務)

第13条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、委員長の命を受け、重要な事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、事務局長の命を受け、事務局の特に重要な事務及び事務局長が指定する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、事務局長の命を受け、事務局の重要な事務及び事務局長が指定する事務を処理し、所属職員を指揮管理する。

5 副主幹は、事務局長の命を受け、事務局の事務及び事務局長が指定する事務を処理し、所属職員を指導監督する。

6 主査は、事務局長の命を受け、事務局長が指定する事務(次項において「分担事務」という。)を処理し、所属職員を指導監督する。

7 主任主事、主事及び主事補は、事務局長の命を受け、分担事務を処理する。

8 前各項に規定するほか、各職位(職員に与えられた組織上の地位をいう。)の職務権限については、伊勢原市職員の職務権限に関する規程(平成19年伊勢原市訓令第9号)の規定の例による。

(昭62選管告示65・昭63選管告示22・一部改正、平5選管告示34・旧第14条繰上、平13選管告示13・平19選管告示92・平20選管告示11・平28選管告示7・一部改正)

(職員の種類)

第14条 法第191条第1項に規定するその他の職員のうち、臨時又は非常勤の職員以外の職員は、書記補とする。

(平5選管告示34・追加)

(職に充てる職員)

第15条 第12条第1項に規定する事務局長には、法第191条第1項に規定する書記長をもって充てる。

2 第12条第2項に規定する参事、主幹、係長、副主幹、主査、主任主事及び主事には、法第191条第1項に規定する書記をもって充てる。

3 第12条第2項に規定する主事補には、前条に規定する書記補をもって充てる。

(昭62選管告示65・平5選管告示34・平20選管告示11・平28選管告示7・一部改正)

(事務局長の専決)

第16条 事務局長は、別表第2に定める事務を専決することができる。

(職務の代理)

第17条 事務局長が欠けたとき又は事務局長に事故があるときは、主幹(主幹を置かないとき又は主幹が不在のときは係長、係長が不在のときは主査)がその職務を代理する。

(平19選管告示92・平20選管告示11・平28選管告示7・一部改正)

(事務の代決)

第18条 事務局長が不在のときは、主幹(主幹を置かないとき又は主幹が不在のときは係長、係長が不在のときは主査)がその事務を代決することができる。

2 前項の代決は、急務を要するもの又はその処理についてあらかじめ事務局長の指示を受けたものに限る。

3 第1項の規定により代決した事務については、速やかに事務局長の後閲を受けるものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(昭62選管告示65・平19選管告示92・平20選管告示11・平28選管告示7・一部改正)

(告示)

第19条 委員会の告示は、伊勢原市条例等の公布に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行う。

(昭59選管告示49・昭62選管告示65・一部改正)

(公印)

第20条 委員会印、委員長印、委員長職務代理者印及び事務局長印は、別表第3のとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長が保管する。

(補則)

第21条 この告示に定めがあるもののほか、委員会の職員の服務、健康管理等及び委員会の事務処理については、別に定めるものを除き市長部局の職員の服務、健康管理等及び市長部局の事務処理等の例による。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 伊勢原町選挙管理委員会規程(昭和29年伊勢原町選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。

(昭和46年1月11日選管告示第50号)

この告示は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年3月1日選管告示第53号)

この規程は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年3月31日選管告示第62号)

この告示は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月19日選管告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和50年10月13日選管告示第43号)

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年4月8日選管告示第2号)

この告示は、昭和51年4月10日から施行する。

(昭和51年5月15日選管告示第6号)

この告示は、昭和51年5月15日から施行する。

(昭和59年9月17日選管告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和62年9月30日選管告示第65号)

この告示は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年7月13日選管告示第22号)

この告示は、公表の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年12月7日選管告示第34号)

この告示は、公表の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月13日選管告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成8年3月11日選管告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成10年1月23日選管告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成11年2月18日選管告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月8日選管告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市公職選挙法令執行規程の規定は、平成11年9月2日から適用する。

(平成11年12月2日選管告示第88号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月10日選管告示第13号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市選挙管理委員会規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月2日選管告示第11号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月2日選管告示第12号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月12日選管告示第92号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市選挙管理委員会規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月10日選管告示第11号)

この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月13日選管告示第12号)

この告示は、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月2日選管告示第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日選管告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(昭51選管告示6・昭62選管告示65・昭63選管告示22・平5選管告示34・平7選管告示6・平8選管告示6・平10選管告示3・平11選管告示83・平11選管告示88・一部改正)

1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下本表中「法」という。)第64条又は第78条の規定による開票又は選挙会開始時刻の変更に関すること。

2 法第101条の3の規定により当選人に関する告知及び告示をすること。

3 法第105条の規定により当選証書を付与すること。

4 法第108条の規定により選挙の結果を報告すること。

5 法第120条第1項の規定により選挙を行う理由についての届出に関すること。

6 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下本表中「施行令」という。)第119条第2項及び第121条第1項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度及び費用額について承諾を与えること。

7 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。

8 法第143条第17項の規定による政治活動用事務所証票の交付に関すること。

9 法第147条、第201条の11第11項及び第201条の14第2項の規定による文書図画の撤去に関すること。

10 法第192条の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表すること。

11 諸証明書の発行に関すること。

12 選挙事務従事者を委嘱すること。

13 委員(委員長を含む。)及び事務局長に旅行命令を発すること。

14 その他委員会の議決により、指定した事項に関すること。

別表第2(第16条関係)

(昭51選管告示6・昭62選管告示65・平5選管告示34・平8選管告示6・平11選管告示6・平16選管告示11・平17選管告示12・平19選管告示92・平28選管告示7・令5選管告示24・一部改正)

1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。

2 職員に旅行命令を発すること。

3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。

4 職員(市長部局の職員その他の職員のうちから任命されたものを除く。)の休暇、私事旅行及び転地療養の承認その他服務に関すること。

5 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

6 各種行政文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。

7 行政文書の公開の請求に対する諾否の決定に関すること。

8 行政文書の公開の請求に対する諾否の決定に係る審査請求の処理に関すること。

9 開示の請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定に関すること。

10 訂正の請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定に関すること。

11 利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をする旨又はしない旨の決定に関すること。

12 個人情報の開示、訂正又は利用停止の決定に係る審査請求の処理に関すること。

13 各種資料の作成、収集及び配布に関すること。

14 その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

別表第3(第20条関係)

(平17選管告示12・全改、平20選管告示11・一部改正)

名称

書体

寸法ミリメートル

形式

印材

個数

用途

伊勢原市選挙管理委員会印

てん書

方24

画像

木印

1

委員会名をもって発する文書

てん書

方15

画像

木印

1

選挙人名簿用

伊勢原市選挙管理委員会委員長印

てん書

方21

画像

木印

1

委員長名をもって発する文書

てん書

方30

画像

木印

1

当選証書、表彰、賞状

伊勢原市選挙管理委員会委員長職務代理者印

てん書

方21

画像

木印

1

委員長職務代理者執行のとき

伊勢原市選挙管理委員会事務局長印

てん書

方21

画像

木印

1

事務局長名をもって発する文書

伊勢原市選挙管理委員会規程

昭和45年9月1日 選挙管理委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年9月1日 選挙管理委員会告示第10号
昭和46年1月11日 選挙管理委員会告示第50号
昭和46年3月1日 選挙管理委員会告示第53号
昭和47年3月31日 選挙管理委員会告示第62号
昭和47年9月19日 選挙管理委員会告示第12号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第43号
昭和51年4月8日 選挙管理委員会告示第2号
昭和51年5月15日 選挙管理委員会告示第6号
昭和59年9月17日 選挙管理委員会告示第49号
昭和62年9月30日 選挙管理委員会告示第65号
昭和63年7月13日 選挙管理委員会告示第22号
平成5年12月7日 選挙管理委員会告示第34号
平成7年3月13日 選挙管理委員会告示第6号
平成8年3月11日 選挙管理委員会告示第6号
平成10年1月23日 選挙管理委員会告示第3号
平成11年2月18日 選挙管理委員会告示第6号
平成11年11月8日 選挙管理委員会告示第83号
平成11年12月2日 選挙管理委員会告示第88号
平成13年4月10日 選挙管理委員会告示第13号
平成16年3月2日 選挙管理委員会告示第11号
平成17年3月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成19年10月12日 選挙管理委員会告示第92号
平成20年4月10日 選挙管理委員会告示第11号
平成22年4月13日 選挙管理委員会告示第12号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
令和5年3月30日 選挙管理委員会告示第24号