○伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成5年12月7日

選管告示第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年伊勢原市条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、選挙運動の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19選管告示102・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(第1号様式)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(第2号様式)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(第3号様式)に当該契約に関する書面の写しを添えて、伊勢原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示102・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(第4号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(第6号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を確認したときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(第7号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(第8号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(第9号様式)を候補者に交付する。

(平19選管告示102・平23選管告示7・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の確認を受けた場合には、直ちに前条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示102・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(第10号様式第11号様式又は第12号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(第13号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(第14号様式)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書(燃料)を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平19選管告示102・平23選管告示7・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(第15号様式第16号様式又は第17号様式)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、伊勢原市長に提出しなければならない。

(平19選管告示102・平23選管告示7・一部改正)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年12月2日選管告示第102号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年3月22日選管告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年8月10日選管告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年1月10日選管告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年7月8日選管告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月24日選管告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平23選管告示7・全改、令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示102・追加、平31選管告示2・令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示102・旧第2号様式繰下・一部改正、令3選管告示10・一部改正)

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(平23選管告示7・全改、令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示102・追加、平31選管告示2・令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示102・旧第4号様式繰下・一部改正、令3選管告示10・一部改正)

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(平23選管告示7・全改)

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(平19選管告示102・追加、平31選管告示2・一部改正)

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(平19選管告示102・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(平23選管告示7・全改、令3選管告示10・一部改正)

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(平23選管告示7・全改、令3選管告示10・一部改正)

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(平23選管告示7・全改、令3選管告示10・一部改正)

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(平23選管告示7・全改、平28選管告示30・平31選管告示2・令3選管告示10・令5選管告示2・一部改正)

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(平23選管告示7・全改、令3選管告示10・一部改正)

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(平19選管告示102・旧第11号様式繰下・一部改正、平23選管告示7・一部改正)

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(平19選管告示102・追加、平23選管告示7・平31選管告示2・一部改正)

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(平19選管告示102・旧第12号様式繰下・一部改正、平23選管告示7・一部改正)

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伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成5年12月7日 選挙管理委員会告示第33号

(令和5年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年12月7日 選挙管理委員会告示第33号
平成19年12月2日 選挙管理委員会告示第102号
平成23年3月22日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年8月10日 選挙管理委員会告示第30号
平成31年1月10日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年7月8日 選挙管理委員会告示第10号
令和5年1月24日 選挙管理委員会告示第2号