○伊勢原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年3月15日

条例第13号

(設置)

第1条 伊勢原市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

(総数の減少)

第2条 伊勢原市選挙管理委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年3月15日 条例第13号

(昭和59年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年3月15日 条例第13号