○伊勢原市選挙公報の発行に関する規程

昭和59年4月1日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊勢原市選挙公報の発行に関する条例(昭和59年伊勢原市条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、伊勢原市の議会の議員及び長の選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の体裁等)

第2条 選挙公報は、第1号様式に準じて作成する。

2 委員会は、候補者1人当たりの掲載文を掲載する紙面の寸法及び選挙公報の用紙の大きさを、選挙ごとに定める。

(昭63選管告示25・平10選管告示8・一部改正)

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をするときは、選挙公報掲載申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に掲載文1通を添えて、伊勢原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(掲載文の作成)

第4条 掲載文は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものいう。)を提出する場合を除き、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第3号様式。以下「原稿用紙」という。)に記載しなければならない。

2 掲載文は、黒色により明確に記載又は記録しなければならない。

3 掲載文は、写真を使用してはならない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては通称)を記載又は記録しなければならない。

5 文字等を加除修正したときは、原稿用紙の当該上部欄外に修正を証する印を押さなければならない。

(平7選管告示8・平10選管告示4・令2選管告示6・一部改正)

(掲載文の用字等の制限)

第5条 掲載文は、通常文章に使用する文字その他の文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載又は記録してはならない。ただし、氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載又は記録してはならない。

2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の掲載文本文を記載することができる部分の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

3 委員会は、掲載文中本条及び前条の規定に違反した部分がある場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。

4 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正を行うことができる。

(平8選管告示8・平10選管告示4・平10選管告示8・令2選管告示6・一部改正)

(選挙公報の写真の掲載)

第6条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。

2 前項の規定における写真の掲載については、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き、上半身像のもの1枚に候補者の党派、氏名及び撮影年月日を明示して、委員会に提出しなければならない。

(平10選管告示8・令2選管告示6・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(第4号様式)により、撤回のときはその旨を、修正のときは修正した掲載文1通を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、選挙公報掲載の申請時間内でなければすることができない。

(平10選管告示8・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第8条 掲載文掲載順序を定めるくじの日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の印刷及び掲載文以外の登載)

第9条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

3 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止等のため選挙に関する標語等を登載することができる。

(選挙公報の発行手続の中止)

第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報印刷の手続に着手した後においては、特別の場合を除くほか、当該候補者に係る発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げた事由が候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が発行前であるときは、その発行を中止する。

(平10選管告示8・一部改正)

(掲載文の返還)

第11条 委員会へ提出した掲載文は、第7条に基づく撤回又は修正の場合を除くほか、事由のいかんにかかわらず返還しない。

(平10選管告示8・一部改正)

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示により訂正する。

(申請等の時間)

第13条 第3条及び第7条に規定する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(その他の事項)

第14条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

(平10選管告示8・一部改正)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和63年7月13日選管告示第25号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成7年3月13日選管告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成8年3月11日選管告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成10年1月23日選管告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成10年3月9日選管告示第8号)

この告示は、平成10年6月1日から施行する。

(令和2年4月9日選管告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月8日選管告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭63選管告示25・全改)

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(平10選管告示8・令3選管告示10・一部改正)

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(平10選管告示4・平10選管告示8・令3選管告示10・一部改正)

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(令3選管告示10・一部改正)

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伊勢原市選挙公報の発行に関する規程

昭和59年4月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和63年7月13日 選挙管理委員会告示第25号
平成7年3月13日 選挙管理委員会告示第8号
平成8年3月11日 選挙管理委員会告示第8号
平成10年1月23日 選挙管理委員会告示第4号
平成10年3月9日 選挙管理委員会告示第8号
令和2年4月9日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年7月8日 選挙管理委員会告示第10号