○伊勢原市監査委員条例
昭和46年3月25日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条、第200条及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5条例18・一部改正)
(監査委員の定数)
第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。
(平5条例18・一部改正)
(監査委員事務局の設置)
第3条 本市の監査委員に事務局を置く。
2 名称は、伊勢原市監査委員事務局と称し、監査委員の事務を補助させるため、事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は、伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)の定めるところによる。
(平5条例18・一部改正)
(告示又は公表)
第4条 監査委員が行う告示及び公表は、伊勢原市条例等の公布に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第3号)に定める公表の例によるものとする。
(昭56条例17・平5条例18・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職務の執行につき必要な事項は、監査委員が協議のうえこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
2 伊勢原市監査委員条例(昭和39年伊勢原市条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和56年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第18号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。