○伊勢原市監査委員条例

昭和46年3月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条、第200条及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5条例18・一部改正)

(監査委員の定数)

第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。

(平5条例18・一部改正)

(監査委員事務局の設置)

第3条 本市の監査委員に事務局を置く。

2 名称は、伊勢原市監査委員事務局と称し、監査委員の事務を補助させるため、事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は、伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)の定めるところによる。

(平5条例18・一部改正)

(告示又は公表)

第4条 監査委員が行う告示及び公表は、伊勢原市条例等の公布に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第3号)に定める公表の例によるものとする。

(昭56条例17・平5条例18・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、職務の執行につき必要な事項は、監査委員が協議のうえこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和56年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月24日条例第18号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

伊勢原市監査委員条例

昭和46年3月25日 条例第39号

(平成5年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 監査委員
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第39号
昭和56年6月16日 条例第17号
平成5年9月24日 条例第18号