○伊勢原市監査委員事務局規程

昭和46年3月10日

監査委告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊勢原市監査委員条例(昭和46年伊勢原市条例第39号)第3条の規定による伊勢原市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平5監査委告示7・平17監査委告示1・平19監査委告示1・一部改正)

(事務分掌)

第2条 事務局は、次の事務を分掌する。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 行政文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(3) 行政文書の公開に関すること。

(4) 個人情報の保護に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。

(8) 定期監査に関すること。

(9) 出納検査に関すること。

(10) 決算審査に関すること。

(11) その他法令の規定に基づく監査に関すること。

(昭60監査委告示6・昭62監査委告示8・平5監査委告示7・平16監査委告示2・平17監査委告示1・一部改正、平19監査委告示1・旧第3条繰上・一部改正、令5監査委告示2・一部改正)

第3条 削除

(平28監査委告示1)

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 参事

(2) 主幹

(3) 係長

(4) 副主幹

(5) 主査

(6) 主任主事

(7) 主事

(8) 主事補

(平9監査委告示1・全改、平19監査委告示1・旧第4条繰上・一部改正、平20監査委告示2・旧第3条繰下・一部改正、平28監査委告示1・一部改正)

(職務)

第5条 職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員を補佐し、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 参事は、監査委員の命を受け、事務局の重要な事項を掌理し、職員を指揮監督する。

(3) 主幹は、事務局長の命を受け、事務局の特に重要な事務及び事務局長が指定する事務を処理し、職員を指揮監督する。

(4) 係長は、事務局長の命を受け、事務局の重要な事務及び事務局長が指定する事務を処理し、職員を指導監督する。

(5) 主査は、事務局長の命を受け、事務局長が指定する事務(次号において「分担事務」という。)を処理する。

(6) 主任主事、主事及び主事補は、事務局長の命を受け、分担事務を処理する。

2 前項に規定するほか、各職位(職員に与えられた組織上の地位をいう。)の職務権限については、伊勢原市職員の職務権限に関する規程(平成19年伊勢原市訓令第9号)の規定の例による。

(平20監査委告示2・追加、平28監査委告示1・一部改正)

(職に充てる職員)

第6条 第4条第2項第1号から第6号までに掲げる職には、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第200条第3項に規定する書記を、第4条第2項第7号に掲げる職には法第200条第3項に規定するその他の職員をもって充てる。

(平7監査委告示1・平9監査委告示1・一部改正、平19監査委告示1・旧第6条繰上・一部改正、平20監査委告示2・旧第5条繰下・一部改正)

(事務局長の専決)

第7条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、監査委員の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の事務分担を定めること。

(2) 職員の出張、時間外勤務、休日勤務、休暇に関すること。

(3) 軽易な催告、通知、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

(4) 定期監査等の実施通知に関すること。

(5) 各種資料の収集又は作成に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 前項に定めるもののほか、事務局長は、監査委員が特に指定した事項について専決することができる。

3 事務局長は、前2項の規定により専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を監査委員に報告しなければならない。

(平5監査委告示7・平9監査委告示1・一部改正、平19監査委告示1・旧第7条繰上、平20監査委告示2・旧第6条繰下)

(公印)

第8条 代表監査委員印、監査委員印及び監査委員事務局長印は、別表のとおりとする。

(平5監査委告示7・一部改正、平19監査委告示1・旧第8条繰上、平20監査委告示2・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、職員の服務、給与、福祉及び行政文書の取扱い等については、伊勢原市長の事務部局の諸規程を準用する。

(平5監査委告示7・平17監査委告示1・一部改正、平19監査委告示1・旧第9条繰上、平20監査委告示2・旧第8条繰下)

この告示は、昭和46年3月10日から施行する。

(昭和60年4月1日監査委告示第6号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日監査委告示第5号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日監査委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成5年10月20日監査委告示第7号)

この告示は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日監査委告示第2号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日監査委告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日監査委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日監査委告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日監査委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平5監査委告示7・平17監査委告示1・一部改正)

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

形式

数量

伊勢原市代表監査委員印

てん書

方21

画像

1個

伊勢原市監査委員印

てん書

方21

画像

1個

伊勢原市監査委員事務局長印

てん書

方21

画像

1個

伊勢原市監査委員事務局規程

昭和46年3月10日 監査委員告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 監査委員
沿革情報
昭和46年3月10日 監査委員告示第1号
昭和60年4月1日 監査委員告示第6号
昭和62年3月31日 監査委員告示第5号
昭和62年9月30日 監査委員告示第8号
平成5年10月20日 監査委員告示第7号
平成7年3月31日 監査委員告示第1号
平成9年3月31日 監査委員告示第1号
平成16年3月29日 監査委員告示第2号
平成17年1月26日 監査委員告示第1号
平成19年3月28日 監査委員告示第1号
平成20年3月27日 監査委員告示第2号
平成28年3月31日 監査委員告示第1号
令和5年3月31日 監査委員告示第2号