○伊勢原市監査委員事務局規程
昭和46年3月10日
監査委告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊勢原市監査委員条例(昭和46年伊勢原市条例第39号)第3条の規定による伊勢原市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平5監査委告示7・平17監査委告示1・平19監査委告示1・一部改正)
(事務分掌)
第2条 事務局は、次の事務を分掌する。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 行政文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
(3) 行政文書の公開に関すること。
(4) 個人情報の保護に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(6) 物品の出納及び保管に関すること。
(7) 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。
(8) 定期監査に関すること。
(9) 出納検査に関すること。
(10) 決算審査に関すること。
(11) その他法令の規定に基づく監査に関すること。
(昭60監査委告示6・昭62監査委告示8・平5監査委告示7・平16監査委告示2・平17監査委告示1・一部改正、平19監査委告示1・旧第3条繰上・一部改正、令5監査委告示2・一部改正)
第3条 削除
(平28監査委告示1)
(職の設置)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、事務局に次の職を置くことができる。
(1) 参事
(2) 主幹
(3) 係長
(4) 副主幹
(5) 主査
(6) 主任主事
(7) 主事
(8) 主事補
(平9監査委告示1・全改、平19監査委告示1・旧第4条繰上・一部改正、平20監査委告示2・旧第3条繰下・一部改正、平28監査委告示1・一部改正)
(職務)
第5条 職務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員を補佐し、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 参事は、監査委員の命を受け、事務局の重要な事項を掌理し、職員を指揮監督する。
(3) 主幹は、事務局長の命を受け、事務局の特に重要な事務及び事務局長が指定する事務を処理し、職員を指揮監督する。
(4) 係長は、事務局長の命を受け、事務局の重要な事務及び事務局長が指定する事務を処理し、職員を指導監督する。
(5) 主査は、事務局長の命を受け、事務局長が指定する事務(次号において「分担事務」という。)を処理する。
(6) 主任主事、主事及び主事補は、事務局長の命を受け、分担事務を処理する。
2 前項に規定するほか、各職位(職員に与えられた組織上の地位をいう。)の職務権限については、伊勢原市職員の職務権限に関する規程(平成19年伊勢原市訓令第9号)の規定の例による。
(平20監査委告示2・追加、平28監査委告示1・一部改正)
(平7監査委告示1・平9監査委告示1・一部改正、平19監査委告示1・旧第6条繰上・一部改正、平20監査委告示2・旧第5条繰下・一部改正)
(事務局長の専決)
第7条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、監査委員の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の事務分担を定めること。
(2) 職員の出張、時間外勤務、休日勤務、休暇に関すること。
(3) 軽易な催告、通知、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
(4) 定期監査等の実施通知に関すること。
(5) 各種資料の収集又は作成に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 前項に定めるもののほか、事務局長は、監査委員が特に指定した事項について専決することができる。
3 事務局長は、前2項の規定により専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を監査委員に報告しなければならない。
(平5監査委告示7・平9監査委告示1・一部改正、平19監査委告示1・旧第7条繰上、平20監査委告示2・旧第6条繰下)
(公印)
第8条 代表監査委員印、監査委員印及び監査委員事務局長印は、別表のとおりとする。
(平5監査委告示7・一部改正、平19監査委告示1・旧第8条繰上、平20監査委告示2・旧第7条繰下)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、職員の服務、給与、福祉及び行政文書の取扱い等については、伊勢原市長の事務部局の諸規程を準用する。
(平5監査委告示7・平17監査委告示1・一部改正、平19監査委告示1・旧第9条繰上、平20監査委告示2・旧第8条繰下)
附則
この告示は、昭和46年3月10日から施行する。
附則(昭和60年4月1日監査委告示第6号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日監査委告示第5号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月30日監査委告示第8号)抄
(施行期日)
1 この告示は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成5年10月20日監査委告示第7号)
この告示は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日監査委告示第1号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日監査委告示第1号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日監査委告示第2号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月26日監査委告示第1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日監査委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日監査委告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日監査委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日監査委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平5監査委告示7・平17監査委告示1・一部改正)
公印の名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 形式 | 数量 |
伊勢原市代表監査委員印 | てん書 | 方21 | 1個 | |
伊勢原市監査委員印 | てん書 | 方21 | 1個 | |
伊勢原市監査委員事務局長印 | てん書 | 方21 | 1個 |