○伊勢原市監査委員の所管に係る伊勢原市情報公開条例施行規程
昭和62年9月30日
監査委告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊勢原市監査委員が管理する行政文書に係る伊勢原市情報公開条例(平成15年伊勢原市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(平16監査委告示3・一部改正)
(他の規則等の例による事項)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この告示その他別に定めるものを除くほか、伊勢原市情報公開条例施行規則(平成16年伊勢原市規則第3号)その他市長が定める例による。
(平16監査委告示3・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第3条 伊勢原市監査委員事務局規程(昭和46年伊勢原市監査委員告示第1号)第4条に規定する事務局長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 行政文書の公開の請求に対する諾否の決定に関すること。
(2) 行政文書の公開の請求に対する諾否の決定に係る不服申立ての処理に関すること。
(平5監査委告示6・平16監査委告示3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、昭和62年10月1日から施行する。
(伊勢原市監査事務局規程の一部改正)
2 伊勢原市監査事務局規程(昭和46年伊勢原市監査委員告示第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年10月20日監査委告示第6号)
この告示は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日監査委告示第3号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。