○伊勢原市附属機関に関する条例

昭和41年8月1日

条例第5号

注 昭和52年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、附属機関の設置、担任事項その他について必要な事項を定めるものとする。

(附属機関の設置及び担任事項)

第2条 別表左欄に掲げる執行機関に属する附属機関を別表中欄のとおり設置し、その担任する事項は、別表右欄に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年8月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年12月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年12月12日条例第27号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市青少年問題協議会設置条例の廃止)

3 伊勢原市青少年問題協議会設置条例(昭和34年伊勢原市条例第92号)は、廃止する。

(平成13年12月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第15号で、平成13年12月13日から施行)

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月5日条例第24号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年7月4日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月3日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年9月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成28年2月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第10条第2項の改正規定、第4章を削る改正規定、第5章の改正規定、同章を第4章とし、同章の次に1章を加える改正規定及び第55条の改正規定並びに附則第3項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年2月25日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(昭52条例9・昭54条例28・昭55条例1・昭56条例19・昭58条例15・昭59条例27・昭62条例1・昭62条例4・平10条例27・平12条例23・平13条例13・平14条例24・平15条例21・平17条例13・平19条例9・平24条例11・平25条例19・平26条例25・平27条例24・平27条例30・平28条例7・平30条例1・平30条例20・令4条例9・令4条例22・令5条例1・令5条例5・一部改正)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事項

市長

伊勢原市総合計画審議会

総合計画に関する事項

伊勢原市消防賞じゅつ金審査委員会

消防賞じゅつ金に関する事項

伊勢原市特別職報酬等審議会

特別職報酬等に関する事項

伊勢原市清掃美化審議会

清掃地域及び制度並びに改善整備・美化に関する事項

伊勢原市都市計画審議会

都市計画の策定に関する事項

伊勢原市環境対策審議会

環境対策に関する重要な事項

伊勢原市総合農政審議会

農林業の総合的対策に関する事項

伊勢原市下水道運営審議会

下水道に関する基本的事項

伊勢原市国土利用計画審議会

国土の利用及び土地利用に関する事項

伊勢原市住居表示審議会

住居表示整備事業の策定に関する事項

伊勢原市民文化会館運営審議会

市民文化会館の運営に関する事項

伊勢原市市営住宅運営審議会

市営住宅の運営に関する事項

伊勢原市情報公開審査会

(1) 伊勢原市情報公開条例(平成15年伊勢原市条例第21号)第11条第1項の規定による諾否の決定又は第6条の公開請求に係る不作為に対する審査請求及び第25条第5項の規定による助言の求めについて、実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申すること。

(2) 情報公開に関する制度の改善その他の重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。

伊勢原市個人情報保護審査会

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項又は伊勢原市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年伊勢原市条例第23号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年伊勢原市条例第22号)第6条第1項又は伊勢原市議会の個人情報の保護に関する条例第50条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(3) 伊勢原市個人情報の保護に関する法律施行条例第6条第2項又は伊勢原市議会の個人情報の保護に関する条例第50条第2項の規定による諮問に応じ、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護評価委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項について調査審議すること。

伊勢原市社会福祉審議会

社会福祉に関する事項

伊勢原市開発事業紛争調停委員会

開発事業に係る紛争の調整に関すること。

伊勢原市青少年育成審議会

(1) 市長の諮問に応じて青少年の指導及び育成に関し調査審議し、その結果を答申し、又は意見を述べること。

(2) 青少年の指導及び育成に関し市長に政策の提言をすること。

伊勢原市市民活動支援審査会

市民活動団体の支援申請について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申すること。

伊勢原市まちづくり審議会

市民等が主体のまちづくり活動の推進及び支援並びに開発事業の協議調整に関し市長の諮問に応じて答申すること。

伊勢原市子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事項を処理すること。

伊勢原市いじめ問題再調査会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うこと。

伊勢原市行政不服審査会

伊勢原市行政不服審査法施行条例(平成27年伊勢原市条例第30号)の規定によりその権限に属させられた事項

伊勢原市地域公共交通協議会

(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく、地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関する事項

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

伊勢原市予防接種健康被害調査委員会

予防接種によるものと疑われる健康被害について、市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。

教育委員会

伊勢原市いじめ問題専門調査会

いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づくいじめの防止等のための対策及び同法第28条第1項の規定に基づくいじめの重大事態についての調査を行うこと。

伊勢原市附属機関に関する条例

昭和41年8月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和41年8月1日 条例第5号
昭和42年8月1日 条例第3号
昭和42年10月1日 条例第8号
昭和43年3月5日 条例第15号
昭和44年3月15日 条例第22号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和47年3月25日 条例第15号
昭和47年10月20日 条例第9号
昭和50年3月17日 条例第1号
昭和52年3月28日 条例第9号
昭和54年12月12日 条例第28号
昭和55年3月19日 条例第1号
昭和56年6月16日 条例第19号
昭和58年12月12日 条例第15号
昭和59年12月12日 条例第27号
昭和62年3月30日 条例第1号
昭和62年3月30日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第7号
平成10年12月11日 条例第27号
平成12年11月30日 条例第23号
平成13年12月7日 条例第13号
平成14年12月5日 条例第24号
平成15年12月19日 条例第21号
平成17年6月9日 条例第13号
平成19年3月22日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第11号
平成25年7月4日 条例第19号
平成26年12月3日 条例第25号
平成27年9月4日 条例第24号
平成27年12月17日 条例第30号
平成28年2月29日 条例第7号
平成30年2月26日 条例第1号
平成30年6月8日 条例第20号
令和4年2月25日 条例第9号
令和4年12月19日 条例第22号
令和5年1月30日 条例第1号
令和5年2月27日 条例第5号
令和5年12月5日 条例第24号