○伊勢原市総合計画策定委員会規程
昭和46年7月10日
訓令第3号
(目的及び設置)
第1条 この訓令は、伊勢原市総合計画策定の意義及び必要性に立脚し、計画立案等の総合調整及び合理的推進を図るため、伊勢原市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、副市長、教育長及び部長相当職の委員をもって組織する。
(平19訓令4・平20訓令14・一部改正)
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長には、企画部長をもって充て、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(平9訓令3・平19訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があるときは、関係委員又は委員以外の者を指定して協議することができる。
(平19訓令4・一部改正)
(幹事会)
第5条 委員会に幹事会を置き、幹事会は課長職の幹事をもって組織する。
2 幹事会に幹事会長を置き、幹事会長は企画部長とする。
3 幹事会長は随時、関係幹事又は幹事以外の者を指定して幹事会を招集し、その議長となり幹事会を掌理する。
(昭53訓令7・平9訓令3・平14訓令2・平19訓令4・一部改正)
(協議事項)
第6条 委員会は、次の事項を協議する。
(1) 基本構想の立案に係る重要事項の調整に関すること。
(2) 基本構想の原案の作成に関すること。
(3) 基本計画・実施計画の立案に係る総合調整に関すること。
(4) 基本計画・実施計画の原案の作成に関すること。
2 幹事会は、次の事項を協議する。
(1) 基本構想の素案の作成に関すること。
(2) 基本計画・実施計画の立案に係る分野間の調整に関すること。
(3) 基本計画・実施計画の素案の作成に関すること。
(平19訓令4・一部改正)
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、企画主管課が処理する。
(昭53訓令7・平19訓令4・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平19訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和46年7月10日から適用する。
附則(昭和53年4月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日訓令第14号)
この訓令は、平成20年12月22日から施行する。