○伊勢原市民文化会館運営審議会規則

昭和55年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市民文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて市民文化会館の運営に関する事項について、調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、社会的信望があり、かつ、芸術、文化の向上に熱意と見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(昭61規則25・昭63規則10・平2規則10・平13規則2・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民文化会館主管課において処理する。

(昭58規則9・平5規則9・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会にはかって定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年4月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年5月20日規則第25号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年1月18日規則第2号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。

伊勢原市民文化会館運営審議会規則

昭和55年3月28日 規則第3号

(平成13年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和55年3月28日 規則第3号
昭和58年4月28日 規則第9号
昭和61年5月20日 規則第25号
昭和63年6月1日 規則第10号
平成2年6月1日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第9号
平成13年1月18日 規則第2号