○伊勢原市職員定数条例
昭和38年3月27日
条例第25号
注 昭和51年12月から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び消防の各機関に勤務する一般職の職員(常時勤務することを要しない職員を除く。)をいう。
(平19条例4・全改、平27条例4・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
2 職員のうち、次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数には含まないものとする。
(1) 伊勢原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年伊勢原市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
(2) 国、他の地方公共団体等に派遣されている職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされている職員
(5) 初任教育中の消防職員
(平14条例7・平19条例4・平20条例23・令5条例2・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 伊勢原町職員定数条例(昭和29年伊勢原町条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和41年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月15日条例第20号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月10日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第30号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月20日条例第24号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第32号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日条例第31号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第36号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月15日条例第26号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月27日条例第25号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月14日条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月15日条例第23号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月8日条例第33号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月6日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月22日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合は、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日の翌日)から施行する。
附則(平成30年12月6日条例第34号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平14条例3・全改、平19条例4・平30条例34・令5条例2・一部改正)
部局別 | 定数 |
市長の事務部局の職員 | 460人 |
議会の事務部局の職員 | 8人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 3人 |
監査委員の事務部局の職員 | 4人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 5人 |
教育委員会の事務部局及び教育機関の所管に属する職員 | 80人 |
消防職員 | 135人 |
計 | 695人 |