○伊勢原市職員定数条例

昭和38年3月27日

条例第25号

注 昭和51年12月から改正経過を注記した。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び消防の各機関に勤務する一般職の職員(常時勤務することを要しない職員を除く。)をいう。

(平19条例4・全改、平27条例4・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

2 職員のうち、次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数には含まないものとする。

(2) 国、他の地方公共団体等に派遣されている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされている職員

(5) 初任教育中の消防職員

3 前項第1号から第4号までの規定により定数に含まないとされた職員が職務に復帰し、又は復職した場合は、1年を超えない期間に限り、当該職員を定数に含まないものとすることができ、同項第5号の規定により定数に含まないとされた職員が職務に復帰した場合は、当該初任教育が行われた年度内に限り、当該職員を定数に含まないものとすることができる。

(平14条例7・平19条例4・平20条例23・令5条例2・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 伊勢原町職員定数条例(昭和29年伊勢原町条例第6号)は、廃止する。

(昭和41年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月15日条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月10日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第30号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月20日条例第24号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第32号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第31号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第36号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月15日条例第26号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年8月27日条例第25号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月14日条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月15日条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月8日条例第33号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月6日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合は、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日の翌日)から施行する。

(平成30年12月6日条例第34号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14条例3・全改、平19条例4・平30条例34・令5条例2・一部改正)

部局別

定数

市長の事務部局の職員

460人

議会の事務部局の職員

8人

選挙管理委員会の事務部局の職員

3人

監査委員の事務部局の職員

4人

農業委員会の事務部局の職員

5人

教育委員会の事務部局及び教育機関の所管に属する職員

80人

消防職員

135人

695人

伊勢原市職員定数条例

昭和38年3月27日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年3月27日 条例第25号
昭和41年3月25日 条例第10号
昭和42年10月1日 条例第7号
昭和43年3月5日 条例第18号
昭和43年3月15日 条例第20号
昭和43年6月1日 条例第2号
昭和45年3月10日 条例第16号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和46年3月25日 条例第30号
昭和47年12月25日 条例第13号
昭和48年12月20日 条例第24号
昭和51年12月23日 条例第32号
昭和52年12月27日 条例第31号
昭和53年12月26日 条例第36号
昭和55年12月15日 条例第26号
昭和59年8月27日 条例第25号
昭和62年12月14日 条例第18号
平成5年3月15日 条例第3号
平成5年12月15日 条例第23号
平成6年12月21日 条例第12号
平成7年12月8日 条例第33号
平成8年12月6日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第13号
平成13年3月23日 条例第5号
平成14年2月28日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第7号
平成19年2月27日 条例第4号
平成20年8月22日 条例第23号
平成27年3月3日 条例第4号
平成30年12月6日 条例第34号
令和5年2月27日 条例第2号