○伊勢原市職員の種類及び職の設置に関する規則

昭和40年4月30日

規則第2号

注 昭和52年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)に定める市長の事務部局の職員の種類及び職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則5・一部改正)

(職員の種類)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員のうち、臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)以外の職員の種類は、事務職員、技能職員、労務職員及び給食調理員とする。

2 臨時又は非常勤の職員の種類は、臨時的任用職員及び非常勤職員とする。

(平19規則12・全改、令5規則7・一部改正)

(職員の職の設置)

第3条 伊勢原市部設置条例(昭和46年伊勢原市条例第22号)第1条の規定により設けられた部に部長を、伊勢原市福祉事務所設置条例(昭和46年伊勢原市条例第23号)第1条の規定により設けられた福祉事務所に所長を、伊勢原市行政組織等に関する規則(昭和60年伊勢原市規則第9号)第2条の規定により設けられた課に課長を、係に係長を、伊勢原市保育所条例(昭和33年伊勢原市条例第67号)第1条の規定により設けられた保育園に園長を置く。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する職のほか、理事、担当部長、専任参事、参事、担当課長、主幹、副主幹、副園長、主査、主任主事、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主事、保育士、保健師、栄養士、障害福祉指導員及び主事補を置くことができる。

3 前2項の規定により設置された職には、事務職員をもって充てる。

4 市長は、第1項及び第2項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置くことができる。この場合において、当該設置する職には、それぞれ同表の右欄に掲げるものをもって充てる。

職名

職員の種類

自動車運転員

技能職員

環境整備員

労務職員

土木作業員

労務職員

公園整備員

労務職員

給食調理員

給食調理員

5 市長は、必要と認めるときは、技能的業務又は労務的業務を担当する課等に主任及び副主任を置くことができる。

(平19規則12・全改、平20規則9・平20規則37・平22規則5・平24規則5・平28規則12・平29規則7・令5規則4・一部改正)

(短時間勤務職員の職への準用)

第4条 短時間勤務職員の職については、前条に規定する職を準用する。

(平13規則12・追加、平19規則12・旧第9条繰上・一部改正、平22規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(臨時又は非常勤の職員の職の設置)

第5条 第3条に規定する職のほか、臨時又は非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)の職として、事務嘱託又は技能嘱託を置く。

(昭59規則4・旧第7条繰下、昭60規則6・旧第8条繰下、昭62規則2・旧第12条繰上、平5規則9・旧第11条繰上、平7規則8・平12規則3・一部改正、平13規則12・旧第9条繰下・一部改正、平19規則12・旧第10条繰上・一部改正、平22規則5・旧第8条繰上・一部改正)

(会計管理者に充てる職員)

第6条 地方自治法第168条第1項の規定による会計管理者には、事務職員をもって充てる。

(平20規則37・追加、平22規則5・旧第9条繰上)

(法令に基づく職名の併用)

第7条 職名に関し、法令その他特別の定があるもので必要と認められるものについては、その職名を併せて用いることができる。

(昭59規則4・旧第8条繰下、昭60規則6・旧第9条繰下、昭62規則2・旧第13条繰上、平5規則9・旧第12条繰上、平13規則12・旧第10条繰下、平19規則12・旧第11条繰上・一部改正、平20規則37・旧第9条繰下、平22規則5・旧第10条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 伊勢原市吏員の名称規程(昭和30年伊勢原町規則第9号)は、廃止する。

(昭和40年8月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第14号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年3月25日規則第20号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年7月1日規則第16号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月15日規則第12号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年3月17日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第25号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月20日規則第13号)

この規則は、昭和59年12月21日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第2号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年伊勢原市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年伊勢原市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月18日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月22日から施行する。

(平成22年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市職員の種類及び職の設置に関する規則

昭和40年4月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 職制・職務権限
沿革情報
昭和40年4月30日 規則第2号
昭和40年8月24日 規則第3号
昭和42年9月1日 規則第7号
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和43年6月1日 規則第5号
昭和46年3月1日 規則第14号
昭和47年3月25日 規則第20号
昭和48年7月1日 規則第9号
昭和48年7月1日 規則第16号
昭和49年6月1日 規則第12号
昭和50年3月17日 規則第4号
昭和52年4月1日 規則第10号
昭和54年3月28日 規則第3号
昭和54年12月27日 規則第25号
昭和57年3月31日 規則第9号
昭和58年4月28日 規則第9号
昭和59年3月15日 規則第2号
昭和59年3月15日 規則第4号
昭和59年12月20日 規則第13号
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第23号
昭和62年3月30日 規則第2号
昭和62年6月26日 規則第16号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第7号
平成2年3月30日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第8号
平成8年3月27日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第13号
平成10年3月26日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月14日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年2月18日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第18号
平成19年3月29日 規則第12号
平成20年3月25日 規則第9号
平成20年11月28日 規則第37号
平成22年3月23日 規則第5号
平成24年3月26日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第7号
令和5年3月28日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第7号