○伊勢原市職員の営利企業の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和44年3月20日

規則第12号

注 令和元年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準に関し必要な事項を定める。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)が、法第38条第1項に規定する営利企業等に従事する場合においては、次の各号に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職にあわせつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

(令元規則14・令5規則7・一部改正)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(令和元年11月15日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市職員の営利企業の従事に関する許可の基準を定める規則

昭和44年3月20日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年3月20日 規則第12号
昭和46年3月1日 規則第6号
令和元年11月15日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第7号