○伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13条例5・平28条例5・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年伊勢原市条例第34号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(平13条例5・平18条例34・平20条例3・平21条例2・令4条例17・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則の定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務期間を割り振るものとする。

(平13条例5・平18条例34・平20条例3・平21条例2・令4条例17・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例5・平18条例34・平20条例3・令4条例17・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例2・平21条例2・一部改正)

第7条 削除

(平20条例3)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平11条例2・平20条例3・一部改正)

(時間外代休時間)

第8条の2 任命権者は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「給与条例」という。)第10条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例1・追加、平22条例20・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号)第2条の2で定める者を含む。以下同項及び第8条の5第1項から同条第3項まで並びに第15条第1項において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号)第2条の2で定める者を含む。以下同項及び第8条の5第1項から同条第3項まで並びに第15条第1項において同じ。)を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例3・追加)

(妊産婦である女性職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の4 任命権者は、妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)又は正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

(平11条例2・追加、平22条例1・旧第8条の2繰下、平29条例3・旧第8条の3繰下)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の5 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例2・追加、平14条例5・一部改正、平22条例1・旧第8条の3繰下、平22条例9・一部改正、平29条例3・旧第8条の4繰下・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例1・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平29条例3・一部改正)

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例5・平18条例34・平20条例3・平23条例2・令4条例17・一部改正)

(療養休暇)

第13条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。この場合において、当該療養休暇については、規則でその期間を定める。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、当該特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第5条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第12条の3に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平14条例5・平22条例1・平22条例20・平29条例3・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第1項に規定する介護時間の給与額については、前条第3項の規定を準用する。

(平29条例3・追加)

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務又は活動(以下この条において「業務等」という。)に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務等で当該団体の業務等と認めるものに従事する場合における休暇とする。

2 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。

3 第1項に規定する組合休暇の給与額については、第15条第3項の規定を準用する。

(平23条例2・平29条例3・一部改正)

(療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平29条例3・一部改正)

(組合休暇の許可)

第18条 組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(平13条例5・平18条例34・令元条例10・一部改正)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(伊勢原市職員の勤務時間に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 伊勢原市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和35年伊勢原市条例第120号。以下「旧休日条例」という。)

(2) 伊勢原市職員の勤務時間に関する条例(昭和44年伊勢原市条例第19号。以下「旧勤務時間条例」という。)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第2条ただし書の規定により1週間の勤務時間が定められている職員については、改正後の第4条の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第3条第1項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について、同条第2項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧勤務時間条例第3条第1項又は第2項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

6 前2項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第4条の規定により定められている休憩時間については、改正後の第6条の規定による休憩時間とみなす。

7 施行日から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については、第12条の規定にかかわらず旧休日条例第4条に規定する年次休暇の残日数とする。

8 この条例の施行の際現に旧休日条例第4条の規定により職員が請求している年次休暇の時季については、改正後の第12条第3項の規定により請求したものとみなす。

9 この条例の施行の際現に旧休日条例第5条又は第6条の規定により、任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、改正後の第17条の規定により任命権者が承認したものとみなす。

(職員団体のための職員の行為の特例に関する条例の一部改正)

10 職員団体のための職員の行為の特例に関する条例(昭和42年伊勢原市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例の一部改正)

11 語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例(昭和63年伊勢原市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

12 給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第12条の3」とあるのは、「附則第9項」とする。

(平22条例20・追加)

(平成11年3月10日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

5 新条例第15条の規定は、第2条の規定による改正前の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

6 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成18年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条中伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(時間外勤務制限の請求に関する経過措置)

3 施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の4第2項の規定による請求又は同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年11月29日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る施行日から平成24年3月31日までの間の年次休暇の日数については、改正後の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定にかかわらず、改正前の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条に規定する年次休暇の日数から平成23年1月1日から施行日の前日までの間に受けた年次休暇の日数を減じた日数に、改正後の条例第12条第1項に規定する「20日」を「5日」に読み替えて得た日数を加えた日数とする。

(平成28年2月29日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第8条、第11条及び第12条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第8条 附則第3条から第5条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成29年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和元年10月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「改正後の勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間条例の規定を適用する。

(委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月27日 条例第15号
平成11年3月10日 条例第2号
平成13年3月23日 条例第5号
平成14年2月28日 条例第5号
平成18年12月21日 条例第34号
平成20年2月29日 条例第3号
平成21年3月3日 条例第2号
平成22年3月2日 条例第1号
平成22年6月8日 条例第9号
平成22年11月29日 条例第20号
平成23年2月28日 条例第2号
平成28年2月29日 条例第5号
平成29年2月28日 条例第3号
令和元年10月3日 条例第10号
令和4年12月5日 条例第17号