○伊勢原市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成元年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第4条及び伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年伊勢原市規則第4号)第6条第2項の規定に基づき、伊勢原市教育委員会に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振り及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)の特例について必要な事項を定めるものとする。

(平7教委規則3・平18教委規則4・一部改正)

(対象職員の範囲及び勤務時間等)

第2条 特例の対象となる職員の範囲及び勤務時間等は、別表のとおりとする。

2 図書館・子ども科学館に勤務する職員の週休日(月曜日に限る。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日を休日とする。

(平4教委規則6・平7教委規則3・平22教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年1月10日教委規則第6号)

この規則は、平成5年1月10日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18教委規則4・全改、平21教委規則3・平22教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

対象職員

勤務時間の割り振り

勤務を要しない日

図書館・子ども科学館に勤務する職員

1日につき7時間45分となるように館長が割り振るものとする。

4週間ごとの期間につき8日の週休日とし、月曜日(開館日を除く。)及び館長が定める日とする。

市立小学校に勤務する栄養士

午前8時30分から午後5時15分まで(学年始休業、夏季休業、冬期休業及び学年末休業期間中は、午前8時30分から午後5時まで)

なし

市立小学校に勤務する給食調理員

午前8時15分から午後5時まで(学年始休業、夏季休業、冬期休業及び学年末休業期間中は、午前8時30分から午後5時まで)

なし

市立小学校及び中学校に勤務する校務整備員

午前8時30分から午後5時まで

なし

伊勢原市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成元年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成4年4月1日 教育委員会規則第6号
平成5年1月10日 教育委員会規則第6号
平成5年4月1日 教育委員会規則第7号
平成7年3月27日 教育委員会規則第3号
平成18年3月28日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号