○伊勢原市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成元年3月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第4条及び伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年伊勢原市規則第4号)第6条第2項の規定に基づき、伊勢原市教育委員会に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振り及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)の特例について必要な事項を定めるものとする。
(平7教委規則3・平18教委規則4・一部改正)
(対象職員の範囲及び勤務時間等)
第2条 特例の対象となる職員の範囲及び勤務時間等は、別表のとおりとする。
2 図書館・子ども科学館に勤務する職員の週休日(月曜日に限る。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日を休日とする。
(平4教委規則6・平7教委規則3・平22教委規則1・令4教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年1月10日教委規則第6号)
この規則は、平成5年1月10日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18教委規則4・全改、平21教委規則3・平22教委規則1・令4教委規則4・一部改正)
対象職員 | 勤務時間の割り振り | 勤務を要しない日 |
図書館・子ども科学館に勤務する職員 | 1日につき7時間45分となるように館長が割り振るものとする。 | 4週間ごとの期間につき8日の週休日とし、月曜日(開館日を除く。)及び館長が定める日とする。 |
市立小学校に勤務する栄養士 | 午前8時30分から午後5時15分まで(学年始休業、夏季休業、冬期休業及び学年末休業期間中は、午前8時30分から午後5時まで) | なし |
市立小学校に勤務する給食調理員 | 午前8時15分から午後5時まで(学年始休業、夏季休業、冬期休業及び学年末休業期間中は、午前8時30分から午後5時まで) | なし |
市立小学校及び中学校に勤務する校務整備員 | 午前8時30分から午後5時まで | なし |