○伊勢原市職員服務規程の運用基準
平成元年6月4日
1 第10条(出勤簿への押印)関係
(1) 「出勤簿(第8号様式)」の記入及び整理については次による。
ア 「与えられるべき年次休暇」の欄には、休暇等整理簿の本年費消可能日数を記入する。
イ 「出勤認印」の欄には、職員が定刻までに出勤し、押印を終った後において、毎日次の略号により整理する。略号印の大きさは、直径10ミリメートルとする。
(ア) | 出張 | |
(イ) | 年次休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入) | |
(ウ) | 公務傷病による療養休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入) | |
(エ) | 私傷病による療養休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入) | |
(オ) | 特別休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入) | |
(カ) | 介護休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入) | |
(キ) | 職務に専念する義務の免除(研修を除く) | |
(ク) | 週休日の振替等(4時間の勤務時間の割振り変更を含む。この場合には右肩に4Hと記入) | |
(ケ) | 休日の代休日 | |
(コ) | 育児休業 | |
(サ) | 部分休業(特別休暇の育児時間を承認されている場合は、当該育児時間を減じた時間を記入) | |
(シ) | 休職 | |
(ス) | 研修 | |
(セ) | 欠勤 |
ウ 職員が出勤簿に押印した後、出張し、又は年次休暇、療養休暇若しくは特別休暇を受けた場合は、出勤認印の上に略号印を押して整理する。この場合において、不鮮明となるおそれがあるときは、右肩に押印し、当該略号印を明らかにする。
エ 年次休暇以外の休暇又は休職の期間が、週休日又は休日の前後にわたる場合には、当該週休日又は休日にもその略号印を押す。
オ 週休日が日曜日又は土曜日以外の日とされている職員については、日曜日又は土曜日の欄に出勤認印を押し、その者の週休日に◎印を押す。
カ 週休日の振替等を行った場合には、その勤務日に出勤認印を押すとともに、振り替える日に印を押し、振り替えられた週休日の月日を記入する。4時間の勤務時間の割振り変更の場合には、右肩に4Hと記入する。
(平7.3.31・全改、平21.3.31・一部改正)
この伊勢原市職員服務規程の運用については、平成元年6月4日から適用する。
附則(平成4年3月31日)
この運用は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月16日)
この運用は、平成5年1月10日から施行する。
附則(平成7年3月31日)
この運用は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。