○伊勢原市職員服務規程の運用基準

平成元年6月4日

1 第10条(出勤簿への押印)関係

(1) 「出勤簿(第8号様式)」の記入及び整理については次による。

ア 「与えられるべき年次休暇」の欄には、休暇等整理簿の本年費消可能日数を記入する。

イ 「出勤認印」の欄には、職員が定刻までに出勤し、押印を終った後において、毎日次の略号により整理する。略号印の大きさは、直径10ミリメートルとする。

(ア)

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出張

(イ)

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年次休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入)

(ウ)

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公務傷病による療養休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入)

(エ)

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私傷病による療養休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入)

(オ)

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特別休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入)

(カ)

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介護休暇(時間を単位として与えられた場合は時間を記入)

(キ)

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職務に専念する義務の免除(研修を除く)

(ク)

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週休日の振替等(4時間の勤務時間の割振り変更を含む。この場合には右肩に4Hと記入)

(ケ)

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休日の代休日

(コ)

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育児休業

(サ)

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部分休業(特別休暇の育児時間を承認されている場合は、当該育児時間を減じた時間を記入)

(シ)

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休職

(ス)

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研修

(セ)

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欠勤

ウ 職員が出勤簿に押印した後、出張し、又は年次休暇、療養休暇若しくは特別休暇を受けた場合は、出勤認印の上に略号印を押して整理する。この場合において、不鮮明となるおそれがあるときは、右肩に押印し、当該略号印を明らかにする。

エ 年次休暇以外の休暇又は休職の期間が、週休日又は休日の前後にわたる場合には、当該週休日又は休日にもその略号印を押す。

オ 週休日が日曜日又は土曜日以外の日とされている職員については、日曜日又は土曜日の欄に出勤認印を押し、その者の週休日に◎印を押す。

カ 週休日の振替等を行った場合には、その勤務日に出勤認印を押すとともに、振り替える日に画像印を押し、振り替えられた週休日の月日を記入する。4時間の勤務時間の割振り変更の場合には、右肩に4Hと記入する。

(平7.3.31・全改、平21.3.31・一部改正)

この伊勢原市職員服務規程の運用については、平成元年6月4日から適用する。

(平成4年3月31日)

この運用は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月16日)

この運用は、平成5年1月10日から施行する。

(平成7年3月31日)

この運用は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

伊勢原市職員服務規程の運用基準

平成元年6月4日 種別なし

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年6月4日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年12月16日 種別なし
平成7年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし