○伊勢原市職員被服貸与規程

昭和50年9月20日

訓令第8号

注 昭和54年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、職員に対し、職務の執行上必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2訓令3・一部改正)

(被貸与者の範囲等)

第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与品名、貸与数量及び貸与期間は別表のとおりとし、生地、質及び形状は市長が定める。

(着用期間)

第3条 貸与品のうち夏冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の状況によりこの期間を伸縮することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与期間の計算)

第4条 被服の貸与期間は前条第1号に規定する夏服にあっては使用期間4箇月、同条第2号に規定する冬服にあっては使用期間8箇月をもって1年とみなす。

(貸与期間等の調整)

第5条 市長は、業務の状況又は貸与品の損粍する程度により、必要があると認めるときは、実情に応じ別表に定める貸与期間を伸縮することができる。

2 市長は、別表による貸与品の一部を貸与する必要がないと認められるときは、貸与しないことができる。

(着用義務)

第6条 被貸与者は、貸与の目的に従い勤務時間中、貸与品を着用しなければならない。ただし、特に市長が認めるときは、この限りでない。

(平11訓令5・一部改正)

(貸与品の取扱)

第7条 被貸与者は、善良な管理と注意をもって貸与品を使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

3 貸与品の補修、洗たく、その他貸与品の保存上必要な処置は、すべて自己の負担において行うものとする。

(貸与品の返納)

第8条 被貸与者が退職、転職又は休職したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、天災、その他やむを得ない特別な理由により返納することができないときは、この限りでない。

(再貸与及び弁償義務)

第9条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損(以下「亡失等」という。)したときは、貸与品亡失等届(第1号様式)により所属長確認の上、市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の亡失等がやむを得ない理由によるものであり、代替品を必要とすると市長が認めるときは、再貸与することができる。ただし、亡失等が故意又は過失によるものであると認められるときは、亡失等の貸与品の価格を限度として市長が定める額を弁償しなければならない。

(平11訓令5・一部改正)

(貸与品の譲与)

第10条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に無償で譲与することができる。

(共用の貸与品)

第11条 所属長は、業務上必要があると認めるときは、人事主管課長の承認を得て第2条に定める貸与以外の被服等を備え付けて所属職員に共用させることができる。

(平11訓令5・一部改正)

(取扱責任者)

第12条 所属長は、被服等の貸与についての共用の貸与品取扱責任者を定め、貸与及び返納の手続を行わせるとともに、保管の監督に従事させなければならない。

(被服等貸与簿)

第13条 所属長は、貸与品の明細を記入した被服等貸与簿(第2号様式)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(平24訓令5・追加)

(事務の主管)

第14条 被服等の貸与に関する事務は、人事主管課が行う。

(平24訓令5・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平24訓令5・旧第14条繰下)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 職員被服はい用規程(昭和40年伊勢原市規程第2号。以下「旧規程」という。)は廃止する。

3 この訓令施行前に旧規程の規定に基づき、すでに貸与されている貸与品は、この訓令により貸与されたものとし、現に貸与中の被服の貸与期間の算出については、その貸与した日から起算する。

(昭和54年11月19日訓令第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の伊勢原市職員被服貸与規程により貸与品を貸与されているもので、貸与期間が満了を迎えていないものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24訓令5・全改)

被貸与者の範囲

貸与品名

数量

貸与期間

測量、設計又は監督業務に常時従事する職員

作業服

夏服

2

2

冬服

1

2

防寒衣

1

5

安全帽

1

5

雨衣

1

3

安全靴

1

3

ゴム長靴

1

3

特定のバス、乗用車の運転に従事する職員

作業服

夏服

1

3

冬服

1

3

ゴム長靴

1

5

税務事務(評価、徴収)の屋外業務に常時従事する職員

作業服

夏服

1

3

冬服

1

3

防寒衣

1

5

交通・防犯指導の業務に従事する職員

作業服

夏服

1

3

冬服

1

3

防寒衣

1

5

雨衣

1

3

ゴム長靴

1

3

環境衛生の業務に常時従事する職員

作業服

夏服

1

3

冬服

1

3

防寒衣

1

5

雨衣

1

3

ゴム長靴

1

3

予防衛生の業務に常時従事する職員

白衣

1

2

ゴム長靴

1

3

公害の調査及び指導の業務に従事する職員

作業服

夏服

1

3

冬服

1

3

防寒衣

1

5

安全帽

1

5

白衣

1

2

雨衣

1

3

安全靴

1

3

ゴム長靴

1

3

環境美化センターに勤務し、収集業務に従事する職員

作業服

夏服

2

1

冬服

2

1

作業帽

1

1

安全帽

1

5

防寒衣

1

2

雨衣

1

1

前掛

1

1

安全靴

1

1

ゴム長靴

1

1

運動靴

2

1

現場の業務に常時従事する職員

作業服

夏服

2

2

冬服

2

2

防寒衣

1

3

安全帽

1

5

作業帽

1

1

雨衣

1

2

安全靴

1

1

ゴム長靴

1

1

市有財産及び教育財産の維持管理の業務に常時従事する職員

作業服

夏服

1

2

冬服

1

2

防寒衣

1

5

雨衣

1

3

安全靴

1

3

ゴム長靴

1

3

農産業の指導に常時従事する職員

作業服

夏服

1

3

冬服

1

3

防寒衣

1

5

雨衣

1

3

ゴム長靴

1

3

観光事業の業務に常時従事する職員

作業服

夏服

1

3

冬服

1

3

防寒衣

1

5

運動靴

1

2

防災対策の業務に常時従事する職員

作業服

夏服

1

3

冬服

1

3

防寒衣

1

5

雨衣

1

3

安全靴

1

3

ゴム長靴

1

3

保健師

白衣

2

2

保育士

トレーニングウエア

1

2

保育用エプロン

1

1

栄養士

白衣

1

1

調理帽(三角布)

2

1

ゴム長靴

1

3

給食調理員

調理服上下

2

1

調理帽(三角布)

2

1

前掛(ゴム製)

1

1

ゴム長靴

1

1

上記以外の職員

必要があると認めるもの

貸与品によって上記に準ずる

画像

(平24訓令5・全改)

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伊勢原市職員被服貸与規程

昭和50年9月20日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)