○伊勢原市職員ほう賞規程

昭和40年11月20日

規程第2号

注 昭和54年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、伊勢原市職員(以下「職員」という。)として市行政に業績があった者に対して市長がほう賞する。

(ほう賞基準)

第2条 ほう賞は、永年勤続ほう賞、業績ほう賞及び勤続ほう賞とに区分し、ほう賞の対象となる基準は、次のとおりとする。

(1) 永年勤続ほう賞

職員として20年以上在職し、その勤務成績が優秀で退職する者

(2) 業績ほう賞

 市の業務に関し、有益発明、研究等をした者

 職務上、危害を未然に防止し、又は変事に際し、特別の功績があった者

 職員の名誉を高揚し、他の模範となる者

 その他市長が特にほう賞の必要があると認めた者

(3) 勤続ほう賞

 職員として、20年以上勤続し、その成績が良好であるとき。

 職員として、30年以上勤続し、その成績が良好であるとき。

(昭54訓令1・平5訓令1・平15訓令2・一部改正)

(勤続年数の計算)

第3条 前条第3号の勤続年数は、次の各号により計算する。

(1) 勤続年数は、就職の日から起算し、毎年3月1日(市制施行記念の日)現在による。

(2) 退職した後、再び就職したときは、前後の勤続年数を通算する。

(3) 休職(公務傷病による休職を除く。)及び停職により、勤務しなかった期間で1月以上にわたるものは、勤続期間に算入しない。

(平5訓令1・平7訓令3・令3訓令1・一部改正)

(ほう賞の欠格)

第4条 ほう賞は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ほう賞しないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反し免職処分を受けた者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職を受けた者

(ほう賞)

第5条 ほう賞は、表彰状を贈り行う。ただし、第2条第2号のほう賞については、予算の範囲内で記念品を贈ることができる。

(平15訓令2・全改、平17訓令4・一部改正)

(ほう賞の時期)

第6条 ほう賞は、毎年3月1日(市制施行記念の日)に行う。ただし、特別の必要があるときはこの限りでない。

(平5訓令1・一部改正)

(被ほう賞者死亡の場合の措置)

第7条 ほう賞に該当する者でほう賞前に死亡したときは、そのほう賞は遺族に贈る。

(その他)

第8条 その他ほう賞について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和44年2月1日訓令第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和46年3月1日告示第20号)

この告示は、公表の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和47年2月25日訓令第6号)

この規程は、昭和47年3月1日から施行する。

(昭和54年2月7日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年2月7日から施行する。

(平成5年2月17日訓令第1号)

この訓令は、平成5年2月17日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年2月20日訓令第2号)

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(令和3年1月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

伊勢原市職員ほう賞規程

昭和40年11月20日 規程第2号

(令和3年1月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年11月20日 規程第2号
昭和44年2月1日 訓令第7号
昭和46年3月1日 告示第20号
昭和47年2月25日 訓令第6号
昭和54年2月7日 訓令第1号
平成5年2月17日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成15年2月20日 訓令第2号
平成17年5月31日 訓令第4号
令和3年1月15日 訓令第1号