○伊勢原市職員考査委員会規程

昭和52年3月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の善行又は非行を考査して善行を顕彰し、非行を排除して、服務の規律の厳正と綱紀の粛正を期することを目的とする。

(平19訓令4・一部改正)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、伊勢原市職員考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、任命権者の求めに応じ次に掲げる事項に関して調査、審議し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する職員の分限に関する事項

(3) 法第29条第1項に規定する職員の懲戒に関する事項

(4) その他職員の紀律及び服務に関すること。

2 委員会は、必要に応じ前項各号に掲げる事項に関して、調査、審議等の必要があると認めるものについて任命権者に進言することができる。

(組織)

第4条 委員会に委員を置き、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 消防本部消防長

(4) 議会事務局長

(5) 教育部長

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 前項に規定する委員は、市長が任命する。

3 委員会の委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

4 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平6訓令10・平11訓令5・平19訓令4・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。

(昭58訓令6・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(平19訓令4・一部改正)

この規程は、昭和52年3月7日から施行する。

(昭和58年4月28日訓令第6号)

この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成6年12月16日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

伊勢原市職員考査委員会規程

昭和52年3月7日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年3月7日 訓令第1号
昭和58年4月28日 訓令第6号
平成6年12月16日 訓令第10号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第4号