○伊勢原市職員研修規程

平成8年7月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、職員の職務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の区分及び内容)

第2条 研修は、自主研修、職場研修及び職場外研修に区分し、職務の遂行又は将来担当することが予想される職務の遂行に必要な知識及び技術を内容とする。

2 前項に規定する各研修の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 自主研修 職員が常に問題意識を持ち、自分の力で自分の能力を開発していくことをいう。

(2) 職場研修 管理・監督者が、部下に対して日常業務を通じて、職務に必要な知識、技能及び態度を計画的・重点的に育成することをいう。

(3) 職場外研修 一般研修及び派遣研修をいい、一般研修は研修主管課が一定期間に一定の場所で、日常の職場から離れて職員を参加させて行う研修をいい、派遣研修は国又は他の地方公共団体若しくは他の機関に職員を派遣して行う研修をいう。

(研修実施計画)

第3条 研修主管部長は、毎年度当初に年間の実施計画を策定し、所属長に通知するものとする。

(自主研修)

第4条 自主研修の種類は、通信教育、講座参加及び自主研究とし、次のとおり実施する。

(1) 通信教育 研修主管課が別に定める通信教育講座を受講し、一定期間内に修了した者に対し、受講料の額の範囲内で別に定める額を助成する。

(2) 講座参加 大学等の公開講座等職務に直接又は間接に関係し、研修主管課が別に指定する講座を受講した者に対し、受講料の額の範囲内で別に定める額を助成する。

(3) 自主研究 市の施策、業務改善などを目的に結成した自主研究グループに対し、一定の額の範囲内で、当該グループに対し助成する。

(職場研修の実施)

第5条 所属長は、所属の職員に対し、日常の業務等を通じて次に掲げる事項についての指導、助言及び研修を行うように努めなければならない。

(1) 職務遂行に当たり、必要な専門知識、技術、技能等を付与すること。

(2) 接遇及び執務態度並びに社会性に関すること。

2 研修主管課長は、職場研修の効果を高めるため、管理・監督者等を対象に育成研修を実施する。

(職場外研修)

第6条 職場外研修は、一般研修及び派遣研修とする。

2 一般研修の種類は、階層別研修及び課題別・職能別研修とし、次のとおり実施する。

(1) 階層別研修

 新採用職員研修 新たに採用しようとする者又は採用した職員を対象に、次の研修を実施する。

(ア) 採用時研修

(イ) 体験研修

(ウ) 実務研修

 採用後研修 採用後一定期間を経過した職員(伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)別表第1行政職給料表(1)の適用を受ける者)を対象に、次の研修を実施する。

(ア) 採用後1次研修 採用後1年を経過したときに実施する。

(イ) 採用後2次研修 採用後3年を経過したときに実施する。

(ウ) 採用後3次研修 採用後5年を経過したときに実施する。

 主任者研修 新たに主任主事になったときに実施する。

 主査研修 主査を対象に実施する。

 監督者研修 係長及び副主幹を対象に実施する。

 管理者研修 主幹、課長、館長、所長及び担当課長を対象に実施する。

 からまでの研修の対象者及び実施時期については、受講予定者数等によって変更することができる。

(2) 課題別・職能別研修 職場研修ではその充足を期待することが困難な研修事項について、所属長が推薦する職員又は市長が指名する職員を対象に、研修主管課が実施する。

3 派遣研修は、研修主管課が実施する研修とは別に、国、他の地方公共団体その他研修実施機関が実施する研修に職員を派遣し、専門的な研修を受けさせることにより実施する。

4 前2項に定める研修のほか、研修主管部長は、必要に応じてその他の研修を実施することができる。

(平19訓令4・平22訓令3・平28訓令3・平29訓令1・一部改正)

(研修機会の付与)

第7条 所属長は、研修が実施される場合には、職務に特に支障がない限り、所属の職員に研修を受ける機会を与えなければならない。

(研修生の選定)

第8条 第6条の研修を受ける職員(以下「研修生」という。)のうち、派遣研修の研修生については、市長が指名した職員、所属長が推薦する職員その他研修主管課が選任する職員とする。

(研修生の服務規律)

第9条 研修生は、所定の規律に従い、研修期間中研修に専念しなければならない。

2 研修生は、当該研修期間中において、緊急を要する職務に従事するとき、又は私傷病により欠席する場合は、研修主管課長に研修講座欠席届(別記様式)を所属長の承認を経て提出し、研修主管課長の承認を得なければならない。

(平19訓令4・一部改正)

(講師等)

第10条 一般研修の講師及び指導者は、知識経験者、市職員及び研修機関の講師のうちから選任又は命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、派遣研修の修了者は、必要に応じて一般研修の講師を務めるものとする。

(研修効果の測定)

第11条 研修主管課長は、研修の効果を測定するため必要と認めるときは、試験その他の方法により調査することができる。

(研修結果の報告等)

第12条 研修主管課が実施した研修の研修生は、当該研修を修了したときは、次に定めるところにより研修報告書を作成し、命令権者へ提出しなければならない。ただし、研修主管課長が認める場合は、報告書の提出を省略することができる。

(1) 一般研修 研修修了日の翌日から起算して1週間以内に提出する。

(2) 派遣研修 長期の研修については研修修了日の翌日から起算して1か月以内に、これ以外のものについては1週間以内に提出する。

(平29訓令1・一部改正)

(長期派遣研修の場合の旅費)

第13条 15日を超える国内の全寮制による長期派遣研修については、伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和46年伊勢原市規則第17号)第14条に規定する旅費のほか、同条第2項に規定する旅費として、研修期間中の15日について1往復分の旅費を支給するものとする。

(平18訓令4・一部改正)

(職務命令)

第14条 研修を受ける職員に対し、職務としてこれを命令する。ただし、自主研修については、この限りでない。

(人事記録)

第15条 人事主管課長は、職場外研修の修了者について、その内容を人事記録に登載しなければならない。

(他の機関に勤務する職員の研修)

第16条 市長は、他の機関に勤務する職員に対する研修について、当該機関の任命権者から委託を受けたときは、市長の事務部局の職員と同時に必要な研修を行うことができる。

(平22訓令3・追加)

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、別に定める。

(平22訓令3・旧第16条繰下・一部改正)

1 この訓令は、平成8年8月1日から施行する。

2 改正後の第13条の規定は、同日前に開始された研修については、なお、従前の例による。

(平成18年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の次の各号に掲げる規程に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(6)まで 

(7) 伊勢原市職員研修規程 第1号様式

(平成22年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平19訓令4・旧第1号様式・一部改正)

画像

伊勢原市職員研修規程

平成8年7月19日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)