○伊勢原市職員公務災害等見舞金条例

平成6年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合に、職員又はその遺族に支給する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第1項に規定する職員

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける職員

(4) 伊勢原市消防団員等公務災害補償条例(平成21年伊勢原市条例第8号)第3条に規定する非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者

(5) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第1条に規定する市立の学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤医

2 この条例で「通勤」とは、災害補償法第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。

(平21条例8・一部改正)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次のとおりとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 傷病見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務上又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は、公務による場合は30,000,000円とし、通勤による場合は15,000,000円とする。

(平7条例28・平11条例21・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 死亡見舞金を受け取ることができる遺族の範囲及び順位は、災害補償法第37条及び第38条第2項の規定の例による。

(障害見舞金)

第6条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治った場合で地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第26条の5及び同規則別表第3に定める程度の障害が存するときに当該職員に支給する。

2 障害見舞金の額は、前項の障害の程度に応じて、規則で定める額とする。

3 障害が2以上ある場合の障害等級の決定、障害の程度を加重した場合の取扱い等については、災害補償法第29条第5項、第6項及び第8項の規定の例による。

(平18条例21・一部改正)

(傷病見舞金)

第7条 傷病見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養を要する場合に療養の程度に応じて80,000円を超えない範囲で、規則に定める額を当該職員に支給する。

(平7条例28・一部改正)

(災害及び障害の等級の認定)

第8条 この条例による公務上の災害又は通勤による災害の認定及び障害等級の認定については、当該職員に適用される第2条第1項に掲げる法律又は条例により認定されるところによる。

(平18条例21・一部改正)

(支給制限)

第9条 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当する支給金の支給を受けるときは、この条例による死亡見舞金又は障害見舞金の額から、当該支給を受ける金額を差し引いた額を支給する。

(1) 地方公務員災害補償法施行規則第38条第1項第10号の規定による障害特別支給金又は同項第11号の規定による遺族特別支給金

(2) 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)第2条第2号の規定による障害特別支給金又は同条第3号による遺族特別支給金

(4) 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第8条第1項に規定する業務方法書又は業務規程に基づき支給される障害特別支給金又は遺族特別支給金

2 職員が公務上の災害を受けた場合において、伊勢原市消防賞じゅつ金条例(昭和41年伊勢原市条例第8号)の規定により賞じゅつ金を授与されるときは、この条例による見舞金は支給しない。ただし、当該賞じゅつ金がこの条例による死亡見舞金又は障害見舞金の額に満たない場合は、当該満たない額を支給する。

3 市長は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた者に当該災害を受けたことについて故意又は重大な過失がある場合その他見舞金を支給することが不適当と認める場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(平19条例13・平20条例4・一部改正)

(派遣職員の特例)

第10条 伊勢原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年伊勢原市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣された職員に関するこの条例の適用については、派遣先団体の業務上の災害は第1条に規定する公務上の災害と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による災害は第1条に規定する通勤による災害とみなす。

(平14条例7・追加、平20条例23・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平14条例7・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以後に公務災害の認定を受けた者から適用する。

(平成7年9月11日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員公務災害等見舞金条例の規定は、平成7年8月1日以後に公務災害又は通勤災害の認定を受けた者から適用し、同日前に当該認定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成11年9月9日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員公務災害等見舞金条例の規定は、平成11年8月1日以後に公務災害の認定を受けた者から適用し、同日前に当該認定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成14年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項第3号の規定は、平成19年4月1日以降に公務災害又は通勤災害の認定を受けた者から適用し、同日前に当該認定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成20年2月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年8月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

伊勢原市職員公務災害等見舞金条例

平成6年3月25日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)