○伊勢原市職員安全衛生管理規程

昭和62年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づいて、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、安全衛生管理の組織及び運営について必要な事項を定める。

(平2訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。

(2) 所属長 伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)に規定する市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び消防の各機関に置かれる部、課等の長をいう。

(3) 法 労働安全衛生法をいう。

(4) 省令 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)をいう。

(平2訓令2・平20訓令4・令3訓令5・一部改正)

(人事主管の部長の責務)

第3条 人事主管の部長は、職員の安全衛生に関する総合的計画を樹立し、職員の安全衛生に関する業務を統括する。

(平2訓令2・一部改正)

(人事主管の課長の責務)

第4条 人事主管の課長は、人事主管の部長の命を受け職員の安全衛生に関する業務を統括処理し、部又は課等における職員の安全衛生に関する業務について助言する。

(平2訓令2・一部改正)

(所属長の責務)

第5条 所属長は、常に所属職員の健康の保持増進に留意し、安全で快適な職場環境の形成及び適切な作業管理又は執務管理並びに安全衛生教育等に努めなければならない。

2 所属長は、産業医その他安全衛生管理に携わる者の職務が適切かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

(平2訓令2・一部改正)

(職員の職務)

第6条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進に努めるとともに、健康管理上必要な事項について所属長、産業医その他安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(平2訓令2・一部改正)

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定により、次の各号に掲げる事業所ごとに当該各号に定める数の衛生管理者を置き、各事業所の職員のうちから市長が選任する。

(1) 消防本部及び消防署 1人

(2) 教育委員会 2人

(3) 環境美化センター 1人

(4) その他の事業所 3人

2 衛生管理者は、省令第11条第1項に定める事項を行う。

(平2訓令2・平3訓令2・令3訓令5・一部改正)

(安全衛生推進員)

第8条 前条に掲げる事業所のうち、必要と認める事業所に安全衛生推進員を置く。

2 安全衛生推進員は、担当する職場を巡視し、次の各号に定める事項を行う。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置

(2) 職員の安全衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) その他公務災害を防止するための必要な業務

(平2訓令2・一部改正)

(産業医)

第9条 職員の健康管理について適切な措置を講じるため、法第13条に規定する産業医を置き、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから市長が選任する。

2 産業医は、省令第14条第1項各号及び第3項並びに第15条第1項に定める事項を行う。

(平28訓令4・一部改正)

(安全衛生委員会)

第10条 法第18条第1項の規定により、次に掲げる事業所ごとに、伊勢原市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 消防本部及び消防署

(2) 教育委員会

(3) 環境美化センター

(4) その他の事業所

(平2訓令2・平3訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第11条 委員会は、次の事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。

(平2訓令2・一部改正)

(組織)

第12条 委員会の委員の定数(職員のうちから選任するもので衛生管理者を含む。)は、別表のとおりとする。

2 前項に定める者のほか、委員会の委員に産業医を選任するものとする。

(平2訓令2・平11訓令5・一部改正)

(委員の任期)

第13条 委員の任期は2年とする。ただし再任することができる。

2 委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第14条 委員会に委員長を置き、別表右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(平2訓令2・平11訓令5・一部改正)

(委員会の招集)

第15条 委員会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の請求があったときに委員長が招集する。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係職員の出席等)

第17条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に参考人として関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第18条 委員会の庶務はそれぞれ委員長が指名した者が処理する。

(健康診断)

第19条 職員(省令第43条に規定する常時使用する労働者に該当する職員に限る。以下この条から第23条までにおいて同じ。)の健康管理のため、次の各号に定める健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断 新たに職員を採用する場合にその者に対して実施する健康診断

(2) 定期健康診断 毎年1回以上すべての職員に対して実施する健康診断

(3) 特殊健康診断 市長が必要と認める職員に対して別に定めるところにより実施する健康診断

2 前項に定める健康診断の検査項目は、省令第43条から第46条に基づくものとする。

(平2訓令2・令3訓令5・一部改正)

第20条 所属長は、健康診断が実施される場合に、所属職員に受診漏れが生じないようにしなければならない。

2 職員は、指定された期日及び場所で健康診断を受けなければならない。

3 職員は、やむをえない理由により前項に規定する期日及び場所で健康診断を受けることができない場合、あらかじめ市長の承認を得て、他の医師に当該健康診断と同一の項目について診断を受け、その結果を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(健康診断結果の記録)

第21条 市長は、職員の健康診断の結果を記録し、これを5年間保存するものとする。

(平2訓令2・旧第22条繰上・一部改正、平19訓令4・平20訓令4・一部改正)

(健康診断の結果に対する措置)

第22条 市長は健康診断の結果を本人、所属長その他必要と認められる者に通知し、職員の勤務について適切な措置を行うとともに、医師による医療又は検査を必要と認められる者に対しては必要な医療又は検査を受けるよう指示するものとする。

(平2訓令2・旧第23条繰上、平11訓令5・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施等)

第23条 市長は、職員の心理的な負担の程度を把握するため、法第66条の10第1項の規定により、心理的な負担の程度を把握するための検査を実施する。

2 前項の検査は、省令第52条の9各号に掲げるもののほか、産業医又は市長が必要と認める項目について行う。

3 市長は、第1項の検査について、法第66条の10第3項の規定により面接指導の希望の申出があったときは、当該面接指導を希望する職員に対し、産業医等による面接指導を実施するものとする。

4 市長は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置を講ずるものとする。

(平28訓令4・追加)

(就業禁止)

第24条 市長は、省令第61条第1項各号のいずれかに該当する職員については就業禁止を命ずることができる。

(平2訓令2・旧第24条繰上、平28訓令4・旧第23条繰下、令3訓令5・一部改正)

(予防接種)

第25条 市長は、職員の健康管理上必要に応じて予防接種を実施する。

(平2訓令2・旧第25条繰上、平28訓令4・旧第24条繰下)

(安全衛生教育)

第26条 市長は、安全衛生の水準の向上を図るため、次の各号に定める職員に対し、安全衛生に関する必要な教育を実施するものとする。

(1) 公務災害の防止のための業務に従事する職員に対する能力向上教育

(2) 危険又は有害な業務に就いている職員に対する安全衛生教育

(平2訓令2・追加、平28訓令4・旧第25条繰下)

(健康教育等)

第27条 市長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるものとする。

(平2訓令2・追加、平28訓令4・旧第26条繰下)

(作業環境測定並びに評価)

第28条 市長は、法第65条第1項に基づき作業環境測定を行い、及びその結果を記録するものとする。

2 前項の規定による作業環境測定の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(平2訓令2・追加、平28訓令4・旧第27条繰下)

(委任)

第29条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平2訓令2・旧第26条繰下、平19訓令4・一部改正、平28訓令4・旧第28条繰下)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年1月9日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成3年7月1日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成4年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の次の各号に掲げる規程に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)及び(2) 

(3) 伊勢原市職員安全衛生管理規程 第1号様式

(平成20年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年5月10日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年10月11日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第12条、第14条関係)

(平2訓令2・平3訓令2・平4訓令3・平11訓令5・平19訓令4・一部改正)

衛生委員会の委員定数及び委員長

事業所

委員定数

委員長に充てる者の職

消防本部及び消防署

9

消防長

教育委員会

9

教育部長

環境美化センター

5

経済環境部長

その他の事業所

12

総務部長

伊勢原市職員安全衛生管理規程

昭和62年4月1日 訓令第5号

(令和3年10月11日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令第5号
平成元年1月9日 訓令第1号
平成2年3月30日 訓令第2号
平成3年7月1日 訓令第2号
平成4年7月1日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第4号
平成28年5月10日 訓令第4号
令和3年10月11日 訓令第5号