○伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和49年6月13日

条例第18号

注 昭和51年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定める。

(平20条例24・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。

(平20条例24・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から議員報酬をそれぞれ支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合において、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日までを支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

5 議員報酬の支給日は、毎月20日とする。ただし、この日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これを繰り上げることができる。

(平2条例12・平20条例24・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が職務を行うため旅行したときは、費用弁償として別表第2により算定した額の旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して期末手当を支給する。これら基準日前1箇月以内に、任期が満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において、議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項に規定する期末手当の額については、他の地方公共団体との均衡上必要と認めるときは、予算の範囲内において、前項の規定にかかわらず、その額を超えて支給することができる。

(昭51条例25・昭53条例34・平元条例16・平2条例12・平2条例20・平3条例18・平5条例25・平6条例17・平10条例4・平11条例32・平12条例31・平13条例20・平14条例27・平15条例15・平17条例24・平20条例24・平21条例23・平22条例20・平26条例19・平28条例5・平28条例18・平30条例2・令元条例12・令2条例23・令3条例16・令4条例16・令5条例23・一部改正)

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平2条例12・平20条例24・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 伊勢原市議会議員の報酬等に関する条例(昭和32年伊勢原市条例第63号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

4 平成12年3月に期末手当を支給される議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)のうち、平成11年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成12年3月1日(第5条第1項後段に規定する議長等にあっては、その職を離れた日の前日)まで引き続き在職する議長等に係る同月に支給される期末手当の額については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該議長等に対して平成11年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する報酬月額及びその報酬月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該議長等の在職期間の区分に応じて同項各号に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平11条例32・追加、平24条例9・一部改正)

(報酬月額の特例措置)

5 平成15年1月1日から平成15年12月31日までの間における報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、議長にあってはその100分の2.5、副議長及び議員にあってはその100分の2.2に相当する額を減じた額とする。

(平14条例27・追加)

6 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から議長にあってはその100分の2.5、副議長及び議員にあってはその100分の2.2に相当する額を減じた額とする。

(平15条例16・追加)

7 平成17年1月1日から平成17年12月31日までの間における報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から議長にあってはその100分の2.5、副議長及び議員にあってはその100分の2.2に相当する額を減じた額とする。

(平16条例18・追加)

8 平成18年1月1日から平成18年12月31日までの間における報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から議長にあってはその100分の2.5、副議長及び議員にあってはその100分の2.2に相当する額を減じた額とする。

(平17条例25・追加)

9 平成19年1月1日から平成19年12月31日までの間における報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から議長にあってはその100分の2.5、副議長及び議員にあってはその100分の2.2に相当する額を減じた額とする。

(平18条例35・追加)

10 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、それぞれ同表に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。

(平24条例9・追加)

11 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、それぞれ同表に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。

(平25条例8・追加)

12 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、それぞれ同表に規定する額からその100分の3に相当する額を減じた額とする。

(平26条例9・追加)

13 令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間における議長、副議長及び議員の報酬月額は、別表第1の規定にかかわらず、それぞれ同表に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(令2条例13・追加)

14 平成21年6月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の190」とする。

(平21条例13・追加、平24条例9・旧第10項繰下、平25条例8・旧第11項繰下、平26条例9・旧第12項繰下、令2条例13・旧第13項繰下)

(昭和49年12月11日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月18日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月20日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年6月18日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年6月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年6月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年3月30日条例第3号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年6月14日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年6月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年12月13日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例施行前に改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定に基づいて、平成元年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(経過措置)

4 この条例による改正後の条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月19日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から、別表第1の改正規定は、同年10月1日から適用する。

2 改正後の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月19日条例第20号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第24号で、平成2年12月19日から施行)

2 この条例による改正後の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月16日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第20号で平成3年12月17日から施行)

2 この条例による改正後の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年3月15日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月15日条例第25号)

この条例は、平成5年12月15日から施行する。

(平成6年12月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成7年3月に期末手当を支給される市議会議員のうち、平成6年12月に期末手当を支給された市議会議員に係る平成7年3月に支給される期末手当の額については、改正後の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項に規定する当該期末手当の額から、当該市議会議員が受けるべき報酬の月額及び報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成7年3月15日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月14日条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例及び語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月13日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成13年3月に期末手当を支給される議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)のうち、平成12年12月に期末手当を支給された議長等に係る平成13年3月に支給される期末手当の額については、第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該議長等に対して平成12年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する報酬月額及びその報酬月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の20を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該議長等の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成13年12月18日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成14年3月に期末手当を支給される議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)のうち、平成13年12月に期末手当を支給された議長等に係る平成14年3月に支給される期末手当の額については、第5条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該議長等に対して平成13年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する報酬月額及びその報酬月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の5を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該議長等の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成14年12月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月25日条例第15号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第16号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第18号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第25号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例、伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例、伊勢原市社会教育委員設置条例及び伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月21日条例第35号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年8月22日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第8条、第11条及び第12条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定(附則に3項を加える規定を除く。)による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第3条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正前の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定又は第10条の規定による改正前の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第8条 附則第3条から第5条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成28年11月29日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成30年2月26日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定又は第7条の規定による改正前の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令和元年11月29日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日条例第13号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

別表第1(第2条関係)

(昭61条例16・全改、平元条例16・平2条例12・平3条例18・平5条例4・平7条例5・平13条例16・平20条例24・一部改正)

区分

議員報酬月額

議長

544,000円

副議長

469,000円

議員

435,000円

別表第2(第4条関係)

(昭60規則3・全改、平元条例16・平12条例2・平18条例5・一部改正)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

13,500円

2,000円

備考 この表に掲げるもののほか、必要な旅費は市職員の例(市の職員の例によりがたいときは国家公務員の例)により計算する。

伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和49年6月13日 条例第18号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年6月13日 条例第18号
昭和49年12月11日 条例第38号
昭和50年3月17日 条例第3号
昭和50年6月18日 条例第19号
昭和51年3月22日 条例第2号
昭和51年12月14日 条例第25号
昭和52年3月28日 条例第10号
昭和53年6月22日 条例第19号
昭和53年12月13日 条例第34号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和54年6月20日 条例第16号
昭和55年6月18日 条例第12号
昭和56年6月16日 条例第20号
昭和57年6月25日 条例第15号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和60年6月14日 条例第15号
昭和61年6月13日 条例第16号
平成元年12月13日 条例第16号
平成2年12月19日 条例第12号
平成2年12月19日 条例第20号
平成3年12月16日 条例第18号
平成5年3月15日 条例第4号
平成5年12月15日 条例第25号
平成6年12月21日 条例第17号
平成7年3月15日 条例第5号
平成10年3月6日 条例第4号
平成11年12月14日 条例第32号
平成12年3月3日 条例第2号
平成12年12月13日 条例第31号
平成13年12月18日 条例第16号
平成13年12月18日 条例第20号
平成14年12月17日 条例第27号
平成15年11月25日 条例第15号
平成15年11月25日 条例第16号
平成16年12月21日 条例第18号
平成17年11月25日 条例第24号
平成17年11月25日 条例第25号
平成18年2月28日 条例第5号
平成18年12月21日 条例第35号
平成20年8月22日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月29日 条例第20号
平成24年3月23日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第8号
平成26年2月28日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第19号
平成28年2月29日 条例第5号
平成28年11月29日 条例第18号
平成30年2月26日 条例第2号
令和元年11月29日 条例第12号
令和2年6月5日 条例第13号
令和2年11月27日 条例第23号
令和3年11月29日 条例第16号
令和4年11月28日 条例第16号
令和5年11月28日 条例第23号