○伊勢原市議会議員の期末手当に関する規則
平成2年12月19日
規則第22号
伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第18号)第5条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の20とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
平成2年12月19日 規則第22号
(平成2年12月19日施行)