○伊勢原市議会議員の報酬等に関する条例附則第3項の規定による期末手当に関する規則
昭和49年4月30日
規則第7号
(支給日)
第1条 伊勢原市議会議員の報酬等に関する条例(昭和32年伊勢原市条例第63号。以下「条例」という。)附則第3項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条 条例附則第4項の規則で定める割合は、その者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月 26日 | 100分の100 |
1箇月 5日以上 1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月 5日未満 | 100分の40 |
(雑則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。