○伊勢原市議会議員の報酬等に関する条例附則第3項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年4月30日

規則第7号

(支給日)

第1条 伊勢原市議会議員の報酬等に関する条例(昭和32年伊勢原市条例第63号。以下「条例」という。)附則第3項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第4項の規則で定める割合は、その者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月 26日

100分の100

1箇月 5日以上 1箇月26日未満

100分の70

1箇月 5日未満

100分の40

(雑則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市議会議員の報酬等に関する条例附則第3項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年4月30日 規則第7号

(昭和49年4月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年4月30日 規則第7号