○伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年6月13日

条例第21号

注 昭和51年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、次に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 教育委員会委員

(2) 選挙管理委員会委員

(3) 監査委員

(4) 農業委員会委員

(5) 固定資産評価審査委員会委員

(6) 選挙長

(7) 投票所の投票管理者

(8) 期日前投票所の投票管理者

(9) 開票管理者

(10) 投票所の投票立会人

(11) 期日前投票所の投票立会人

(12) 開票及び選挙立会人

(13) 総合計画審議会委員

(14) 専門委員

(15) 特別職報酬等審議会委員

(16) 清掃美化審議会委員

(17) 都市計画審議会委員

(18) 環境対策審議会委員

(19) 総合農政審議会委員

(20) 下水道運営審議会委員

(21) 民生委員推薦会委員

(22) 社会福祉委員

(23) 青少年育成審議会委員

(24) 国民健康保険運営協議会委員

(25) 消防運営委員会委員

(26) 文化財保護審議会委員

(27) 公務災害補償等認定委員会委員

(28) 公務災害補償等審査会委員

(29) 防災会議委員

(30) 学校嘱託医

(31) 学校嘱託歯科医

(32) 学校嘱託耳鼻科医

(33) 学校嘱託眼科医

(34) 学校嘱託薬剤師

(35) 保育園嘱託医

(36) 保育園嘱託歯科医

(37) 予防接種嘱託医

(38) 生活保護嘱託医

(39) 生活保護嘱託精神科医

(40) 生活保護嘱託歯科医

(41) 社会教育委員

(42) スポーツ推進委員

(43) 市民文化会館運営審議会委員

(44) 国土利用計画審議会委員

(45) 青少年相談室運営協議会委員

(46) 住居表示審議会委員

(47) 特別土地保有税審議会委員

(48) 市営住宅運営審議会委員

(49) 情報公開審査会委員

(50) 個人情報保護審査会委員

(51) 社会福祉審議会委員

(52) 図書館協議会委員

(53) 子ども科学館運営協議会委員

(54) 開発事業紛争調停委員

(55) 開発事業紛争調整委員

(56) 介護認定審査会委員

(57) 介護保険運営協議会委員

(58) 障害支援区分判定審査会委員

(59) 市民活動支援審査会委員

(60) 国民保護協議会委員

(61) スポーツ推進審議会委員

(62) まちづくり審議会委員

(63) 景観アドバイザー

(64) 子ども・子育て会議委員及び臨時委員

(65) 鳥獣被害対策実施隊員

(66) いじめ問題再調査会委員

(67) いじめ問題専門調査会委員

(68) 行政不服審査会委員

(69) 農地利用最適化推進委員

(70) 地域公共交通協議会委員

(71) 災害弔慰金等支給審査委員会委員

(72) 学校運営協議会委員

(73) 予防接種健康被害調査委員会委員

(昭51条例31・昭52条例11・昭53条例17・昭54条例31・昭55条例2・昭56条例23・昭58条例15・昭59条例28・昭60条例6・昭62条例1・昭62条例4・昭62条例11・昭63条例12・平元条例18・平5条例7・平9条例2・平10条例17・平10条例27・平11条例17・平12条例23・平13条例13・平14条例1・平14条例24・平15条例21・平16条例2・平17条例13・平18条例11・平20条例11・平20条例24・平23条例10・平24条例11・平25条例13・平25条例19・平25条例26・平26条例5・平26条例6・平26条例25・平27条例30・平29条例14・平30条例1・平30条例20・令元条例10・令2条例4・令3条例4・令4条例10・令5条例5・一部改正)

(報酬の額)

第2条 前条各号に掲げる者の受ける報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の日額で定められた報酬については、勤務する時間が4時間未満の場合には、5,400円とする。

(平元条例18・全改、平5条例7・平9条例2・平10条例5・平10条例17・平10条例27・平11条例17・平13条例13・平14条例1・平16条例2・平18条例11・平20条例11・平24条例11・平25条例19・平25条例26・平26条例5・平26条例25・平27条例30・平29条例14・平30条例1・平30条例20・令元条例10・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、月額又は年額として定められた者はその職に就いた日から(団体の長は、当該団体で選挙された日から)、日額として定められた者はその勤務日数に応じて、その他の支給区分により定められた者はその区分によりそれぞれ支給する。

2 月額又は年額として定められた者が退職、失職又は死亡により、その職を離れたときは、日割計算により、その日までの報酬を支給する。

3 報酬の支給定日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日額の報酬の支給定日は、毎月末日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、前日とし、その日が更に日曜日等に当たるときはその前日)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、勤務の都度支給することができる。

(2) 月額の報酬の支給定日は、毎月末日(その日が日曜日等に当たるときは、前日としその日が更に日曜日等に当たるときは、その前日)とする。

(3) 年額の報酬は、毎年4月から翌年3月までの1年とし、2半期ごとに最後の月に等分して支給し、支給定日は月額の報酬の例による。ただし、退職、失職又は死亡したときは、その都度支給する。

(平元条例18・平10条例17・平27条例4・一部改正)

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、職務を行うため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により第1条各号に掲げる者に支給する旅費の額は、伊勢原市特別職員の給与に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第19号)に規定する額とする。

3 特別職の職員が、公用車で旅行する場合は、前項の規定にかかわらず鉄道賃、車賃は支給しない。

4 市外に住所を有する特別職の職員については、その者の住所地又は勤務地から会議等に参加するために必要とする鉄道賃又は車賃の実費額を支給することができる。

5 前3項に定めるもののほか費用弁償の支給方法については、伊勢原市職員に支給する旅費の例による。

6 特別職の職員が勤務のため、その者の住所地と勤務地との間を交通機関等を利用して往復する場合で市長が必要と認めるときは、その往復に要する運賃等(以下「通勤費用」という。)を別に定める基準に従い支給することができる。

7 通勤費用の支給方法については、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)の規定を準用する。

(平元条例18・平5条例7・平9条例2・平10条例17・平10条例27・平11条例17・平13条例13・平14条例1・平16条例2・平18条例11・平20条例11・平24条例11・平25条例19・平25条例26・平26条例5・平26条例25・平27条例30・平29条例14・平30条例1・平30条例20・令元条例10・令4条例10・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年伊勢原市条例第85号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年9月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月18日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市非常勤特別職職員に報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年6月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、この条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和54年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月18日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例施行前の改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年6月16日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年6月25日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年12月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月12日条例第28号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月14日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年6月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月13日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条に第60号を加える改正規定、第2条第2項の改正規定及び第4条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年12月1日から適用する。

3 この条例施行前に改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年12月19日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

2 改正後の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年12月16日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正後の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月15日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第15号で平成13年12月13日から施行)

(平成14年2月28日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月5日条例第24号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月22日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成23年9月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月3日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合は、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日の翌日)から施行する。

(平成27年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成29年10月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成30年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第10条第2項の改正規定、第4章を削る改正規定、第5章の改正規定、同章を第4章とし、同章の次に1章を加える改正規定及び第55条の改正規定並びに附則第3項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14条例1・全改、平14条例24・平15条例21・平16条例2・平17条例13・平18条例11・平20条例11・平23条例10・平24条例11・平25条例11・平25条例13・平25条例19・平25条例26・平26条例5・平26条例6・平26条例25・平27条例4・平27条例30・平29条例14・平30条例1・平30条例20・令元条例10・令2条例4・令3条例4・令4条例10・令5条例5・一部改正)

職名

支給区分

報酬額

教育委員会委員

月額

81,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

36,600円

委員

月額

29,600円

補充員のうちから臨時に充てられた委員

日額

8,200円

監査委員

識見を有する者のうちから選任されたもの

月額

100,000円

議会議員のうちから選任された者

月額

42,000円

農業委員会

会長

月額

53,900円

会長の職務を代理する者

月額

36,200円

委員

月額

33,400円

固定資産評価審査委員会委員

日額

8,200円

選挙長

1選挙

41,700円

投票所の投票管理者

1選挙

33,500円

期日前投票所の投票管理者

日額

13,500円

開票管理者

1選挙

23,200円

投票所の投票立会人

1選挙

15,800円

期日前投票所の投票立会人

日額

12,100円

開票及び選挙立会人

1選挙

12,800円

総合計画審議会委員

日額

8,200円

専門委員

月額

200,000円

特別職報酬等審議会委員

日額

8,200円

清掃美化審議会委員

日額

8,200円

都市計画審議会委員

委員

日額

8,200円

臨時委員

専門委員

1調査

200,000円の範囲内で予算で定める額

環境対策審議会委員

日額

8,200円

総合農政審議会委員

日額

8,200円

下水道運営審議会委員

日額

8,200円

民生委員推薦会委員

日額

8,200円

社会福祉委員

委員長

年額

64,000円

総務委員の職にある者

年額

56,800円

委員

年額

38,600円

青少年育成審議会委員

日額

8,200円

国民健康保険運営協議会委員

日額

8,200円

消防運営委員会委員

日額

8,200円

文化財保護審議会委員

日額

8,200円

公務災害補償等認定委員会委員

日額

8,200円

公務災害補償等審査会委員

日額

8,200円

防災会議委員

日額

8,200円

学校嘱託医

年額

166,600円

学校嘱託歯科医

年額

166,600円

学校嘱託耳鼻科医

年額

166,600円

学校嘱託眼科医

年額

166,600円

学校嘱託薬剤師

年額

56,800円

保育園嘱託医

年額

101,500円

保育園嘱託歯科医

年額

101,500円

予防接種嘱託医

1時間

15,300円

生活保護嘱託医

月額

100,100円

生活保護嘱託精神科医

月額

34,800円

生活保護嘱託歯科医

月額

34,800円

社会教育委員

年額

70,100円

スポーツ推進委員

年額

47,400円

市民文化会館運営審議会委員

日額

8,200円

国土利用計画審議会委員

日額

8,200円

青少年相談室運営協議会委員

日額

8,200円

住居表示審議会委員

日額

8,200円

特別土地保有税審議会委員

日額

8,200円

市営住宅運営審議会委員

日額

8,200円

情報公開審査会委員

日額

8,200円

個人情報保護審査会委員

日額

8,200円

社会福祉審議会委員

日額

8,200円

図書館協議会委員

日額

8,200円

子ども科学館運営協議会委員

日額

8,200円

開発事業紛争調停委員

1回

20,000円

開発事業紛争調整委員

1回

20,000円

介護認定審査会委員

1回

30,000円の範囲内で予算で定める額

介護保険運営協議会委員

日額

8,200円

障害支援区分判定審査会委員

1回

30,000円の範囲内で予算で定める額

市民活動支援審査会委員

日額

8,200円

国民保護協議会委員

日額

8,200円

スポーツ推進審議会委員

日額

8,200円

まちづくり審議会委員

日額

8,200円

景観アドバイザー

日額

8,200円

子ども・子育て会議委員及び臨時委員

日額

8,200円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

6,000円

いじめ問題再調査会委員

1回

30,000円の範囲内で予算で定める額

いじめ問題専門調査会委員

1回

30,000円の範囲内で予算で定める額

行政不服審査会委員

日額

8,200円

農地利用最適化推進委員

月額

33,400円

地域公共交通協議会委員

日額

8,200円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額

8,200円

学校運営協議会委員

日額

8,200円

予防接種健康被害調査委員会委員

1回

7,800円

備考 この表において「1選挙」とは、同一日に2種類以上の選挙が実施された場合を含むものとする。

伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年6月13日 条例第21号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年6月13日 条例第21号
昭和49年9月20日 条例第30号
昭和50年3月17日 条例第2号
昭和50年6月18日 条例第20号
昭和51年3月22日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第31号
昭和52年3月28日 条例第11号
昭和53年4月25日 条例第17号
昭和53年6月22日 条例第22号
昭和54年6月20日 条例第19号
昭和54年12月20日 条例第31号
昭和55年3月19日 条例第2号
昭和55年6月18日 条例第15号
昭和56年6月16日 条例第23号
昭和57年6月25日 条例第18号
昭和58年12月12日 条例第15号
昭和59年12月12日 条例第28号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和60年6月14日 条例第18号
昭和61年6月13日 条例第19号
昭和62年3月30日 条例第1号
昭和62年3月30日 条例第4号
昭和62年3月30日 条例第11号
昭和63年12月17日 条例第12号
平成元年12月13日 条例第18号
平成2年12月19日 条例第14号
平成3年12月16日 条例第20号
平成5年3月15日 条例第7号
平成9年3月10日 条例第2号
平成10年3月6日 条例第5号
平成10年6月15日 条例第17号
平成10年12月11日 条例第27号
平成11年6月18日 条例第17号
平成11年12月14日 条例第28号
平成12年11月30日 条例第23号
平成13年12月7日 条例第13号
平成14年2月28日 条例第1号
平成14年12月5日 条例第24号
平成15年12月19日 条例第21号
平成16年3月2日 条例第2号
平成17年6月9日 条例第13号
平成18年2月28日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第11号
平成20年8月22日 条例第24号
平成23年9月9日 条例第10号
平成24年3月26日 条例第11号
平成25年3月25日 条例第11号
平成25年3月25日 条例第13号
平成25年7月4日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第26号
平成26年2月28日 条例第5号
平成26年2月28日 条例第6号
平成26年12月3日 条例第25号
平成27年3月3日 条例第4号
平成27年12月17日 条例第30号
平成29年10月2日 条例第14号
平成30年2月26日 条例第1号
平成30年6月8日 条例第20号
令和元年10月3日 条例第10号
令和2年2月28日 条例第4号
令和3年2月26日 条例第4号
令和4年2月25日 条例第10号
令和5年2月27日 条例第5号
令和5年12月5日 条例第24号