○伊勢原市特別職報酬等審議会条例

昭和40年2月5日

条例第8号

注 平成6年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、伊勢原市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平19条例2・平20条例24・平27条例4・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、伊勢原市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、自然にその職を解かれるものとする。

(平6条例14・平27条例4・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役が在職する間は、第4条の規定による改正後の伊勢原市特別職報酬等審議会条例第2条中「及び副市長」とあるのは、「、副市長及び収入役」とする。

(平成20年8月22日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月3日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

伊勢原市特別職報酬等審議会条例

昭和40年2月5日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年2月5日 条例第8号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和47年12月25日 条例第12号
平成6年12月21日 条例第14号
平成19年2月27日 条例第2号
平成20年8月22日 条例第24号
平成27年3月3日 条例第4号