○伊勢原市特別職員の給与に関する条例

昭和49年6月13日

条例第19号

注 昭和51年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次の各号に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与及び旅費の額並びに支給方法について必要な事項を定める。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平19条例2・平27条例5・一部改正)

(給与)

第2条 前条各号に掲げる常勤の特別職(以下「市長等」という。)の給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

2 市長等に前項の給料のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

(平16条例17・平18条例3・一部改正)

(期末手当)

第3条 市長等で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の227.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。

4 前項の規定にかかわらず、一般職の職員との均衡上、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する期末手当の額については、他の地方公共団体との均衡上必要と認めるときは、予算の範囲内において、第2項の規定にかかわらず、その額を超えて支給することができる。

6 第1項の期末手当の支給の制限については、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)第15条の2及び第15条の3の例による。

(昭51条例26・昭53条例35・平元条例17・平2条例13・平2条例21・平5条例26・平6条例18・平10条例6・平11条例31・平12条例30・平13条例19・平14条例29・平15条例14・平17条例23・平18条例3・平21条例23・平22条例20・平26条例19・平27条例5・平28条例5・平28条例18・平30条例2・平30条例32・令元条例12・令2条例23・令3条例16・令4条例16・令5条例23・一部改正)

(旅費)

第4条 市長等が、職務を行うため旅行したときは、旅費として別表第2に定めるところにより、算定した額を支給する。

(給与等の支給方法)

第5条 前3条に規定する給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

4 第2条第1項の規定にかかわらず、市長にあっては平成11年8月1日から同年9月30日までの間、助役にあっては同年8月1日から同月31日までの間、その給料月額については、それぞれ同項に定める給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

(平11条例18・追加)

5 平成12年3月に期末手当を支給される市長等のうち、平成11年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成12年3月1日(第3条第1項後段に規定する市長等にあっては、その職を離れた日の前日)まで引き続き在職する市長等に係る同月に支給される期末手当の額については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該市長等に対して平成11年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該市長等の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平11条例31・追加)

(給料月額の特例措置)

6 平成15年1月1日から平成15年12月31日までの間における給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の2.5、助役及び収入役にあってはその100分の2に相当する額を減じた額とする。

(平14条例29・追加)

7 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の2.5、助役及び収入役にあってはその100分の2に相当する額を減じた額とする。

(平15条例14・追加)

8 平成17年1月1日から平成17年3月31日までの間における給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の2.5、助役及び収入役にあってはその100分の2に相当する額を減じた額とする。

(平16条例17・追加)

9 平成17年4月1日から平成20年9月30日までの間における給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。

(平17条例9・追加)

10 市長に係る平成18年7月1日から同年8月31日までの間における給料月額は、別表第1及び前項の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平18条例25・追加)

11 平成21年1月1日から平成24年9月30日までの間における給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の20に相当する額を減じた額とする。

(平20条例28・追加)

12 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の190」とする。

(平21条例13・追加)

13 平成23年12月1日から平成24年9月30日までの間における給料月額は、別表第1及び附則第11項の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平23条例13・追加)

14 平成24年11月1日から平成25年3月31日までの間における給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平24条例20・追加)

15 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の30、副市長にあってはその100分の20に相当する額を減じた額とする。

(平25条例6・追加)

16 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の30、副市長にあってはその100分の20に相当する額を減じた額とする。

(平26条例4・追加)

17 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の30、副市長にあってはその100分の20に相当する額を減じた額とする。

(平27条例5・追加)

18 平成28年4月1日から平成28年9月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の30、副市長にあってはその100分の20に相当する額を減じた額とする。

(平28条例5・追加)

19 平成28年11月1日から平成29年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の30、副市長にあってはその100分の20に相当する額を減じた額とする。

(平28条例16・追加)

20 平成28年11月1日から平成29年3月31日までの間における教育長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、その100分の15に相当する額を減じた額とする。

(平28条例16・追加)

21 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の10、副市長及び教育長にあってはその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平29条例2・追加)

22 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の10、副市長及び教育長にあってはその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平30条例2・追加)

23 平成31年4月1日から令和2年6月30日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の10、副市長及び教育長にあってはその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平31条例3・追加、令2条例14・一部改正)

24 令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の20、副市長及び教育長にあってはその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(令2条例14・追加)

25 令和2年11月1日から令和3年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の10、副市長及び教育長にあってはその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(令2条例20・追加)

26 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の10、副市長及び教育長にあってはその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(令3条例3・追加)

27 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の10、副市長及び教育長にあってはその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(令4条例2・追加)

28 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長にあってはその100分の5、副市長及び教育長にあってはその100分の2に相当する額を減じた額とする。

(令5条例3・追加)

(昭和49年12月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年6月18日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月13日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月20日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年6月18日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年6月16日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年6月25日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年6月14日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年6月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月13日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例別表第1の規定に基づいて、平成元年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 この条例による改正後の条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月19日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から、別表第1の改正規定は、同年10月1日から適用する。

2 改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月19日条例第21号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第24号で、平成2年12月19日から施行)

2 この条例による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月16日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第20号で平成3年12月17日から施行)

2 この条例による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月15日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月15日条例第26号)

この条例は、平成5年12月15日から施行する。

(平成6年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成7年3月に期末手当を支給される特別職員のうち、平成6年12月に期末手当を支給された特別職員に係る平成7年3月に支給される期末手当の額については、改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する当該期末手当の額から、当該特別職員が受けるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成7年3月15日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月9日条例第18号)

この条例は、平成11年7月9日から施行する。

(平成11年12月14日条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例及び語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月13日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成13年3月に期末手当を支給される市長等のうち、平成12年12月に期末手当を支給された市長等に係る平成13年3月に支給される期末手当の額については、第3条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該市長等に対して平成12年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該市長等の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成13年12月18日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成14年3月に期末手当を支給される市長等のうち、平成13年12月に期末手当を支給された市長等に係る平成14年3月に支給される期末手当の額については、第3条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該市長等に対して平成13年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該市長等の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成14年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで在職した期間(次号において「在職期間」という。)について支給された給与のうち扶養手当及び扶養手当の改定により額が変動することとなる給与(次号において「扶養手当等」という。)の額の合計額

(2) 在職期間について改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の扶養手当等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年11月25日条例第23号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例、伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例、伊勢原市社会教育委員設置条例及び伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第25号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定中伊勢原市特別職員の給与に関する条例第1条第3号及び別表第1収入役の項を削る改正規定は、平成20年12月22日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第36号で平成20年12月22日から施行)

(平成20年12月19日条例第28号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第13号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年10月18日条例第20号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条(附則第17項を加える規定を除く。)及び第3条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以降も在職する場合は、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日の翌日。)から施行する。

2 前項の場合において、第2条の規定は旧教育長が平成27年4月1日以降も在職する場合に限り施行する。

(平28条例5・一部改正)

(読替規定)

3 平成27年4月1日から平成28年3月30日までの間に旧教育長が欠けた場合は、この条例による改正後の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第13項中「平成28年3月31日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日」と読み替えるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(平成28年2月29日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第8条、第11条及び第12条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定(附則に3項を加える規定を除く。)による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第3条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正前の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定又は第10条の規定による改正前の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(読替規定)

第6条 平成28年3月1日から平成28年3月30日までの間に旧教育長が欠けた場合は、改正後の特別職条例附則第20項中「平成28年3月1日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日の翌日」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第8条 附則第3条から第5条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成28年10月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。

2 前項の場合において、第2条の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成28年11月1日以降も在職する場合に限り、第1条中附則第20項を加える規定は旧教育長が平成29年3月31日前に欠けたときに限り、施行する。

(読替規定)

3 平成28年11月1日から平成29年3月30日までの間に旧教育長が欠けた場合は、第2条の規定による改正後の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第15項中「平成29年3月31日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日」と、第1条の規定による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例附則第20項中「平成28年11月1日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日の翌日」と読み替えるものとする。

(平成28年11月29日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成29年2月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 前項の場合において、第1条中附則第20項を加える規定及び第3条の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成29年4月1日以降も在職する場合に限り、第1条中附則第21項を加える規定は旧教育長が同日以降も在職し、平成29年9月30日前に欠けたとき、又は旧教育長の任期が満了したときに限り、第2条の規定は旧教育長が同年3月31日までに欠けたときに限り、施行する。

(平成30年2月26日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定又は第7条の規定による改正前の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成30年11月30日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第14号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日条例第20号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

別表第1(第2条関係)

(昭61条例17・全改、平元条例17・平2条例13・平3条例19・平5条例5・平7条例6・平13条例15・平19条例2・平27条例5・一部改正)

職名

給料月額

市長

966,000円

副市長

749,000円

教育長

688,000円

別表第2(第4条関係)

(昭60条例4・全改、平元条例17・平12条例2・平18条例5・一部改正)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

13,500円

2,000円

備考 この表に掲げるもののほか、必要な旅費は市職員の例(市職員の例によりがたいときは国家公務員の例)により計算する。

伊勢原市特別職員の給与に関する条例

昭和49年6月13日 条例第19号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年6月13日 条例第19号
昭和49年12月11日 条例第39号
昭和50年6月18日 条例第22号
昭和51年3月22日 条例第4号
昭和51年12月14日 条例第26号
昭和52年3月28日 条例第12号
昭和53年6月22日 条例第20号
昭和53年12月13日 条例第35号
昭和54年3月28日 条例第3号
昭和54年6月20日 条例第17号
昭和55年6月18日 条例第13号
昭和56年6月16日 条例第21号
昭和57年6月25日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和60年6月14日 条例第16号
昭和61年6月13日 条例第17号
平成元年12月13日 条例第17号
平成2年12月19日 条例第13号
平成2年12月19日 条例第21号
平成3年12月16日 条例第19号
平成5年3月15日 条例第5号
平成5年12月15日 条例第26号
平成6年12月21日 条例第18号
平成7年3月15日 条例第6号
平成10年3月6日 条例第6号
平成11年7月9日 条例第18号
平成11年12月14日 条例第31号
平成12年3月3日 条例第2号
平成12年12月13日 条例第30号
平成13年12月18日 条例第15号
平成13年12月18日 条例第19号
平成14年12月17日 条例第29号
平成15年11月25日 条例第14号
平成16年12月20日 条例第17号
平成17年3月24日 条例第9号
平成17年11月25日 条例第23号
平成18年2月28日 条例第3号
平成18年2月28日 条例第5号
平成18年6月26日 条例第25号
平成19年2月27日 条例第2号
平成20年12月19日 条例第28号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月29日 条例第20号
平成23年11月28日 条例第13号
平成24年10月18日 条例第20号
平成25年2月26日 条例第6号
平成26年2月28日 条例第4号
平成26年11月28日 条例第19号
平成27年3月3日 条例第5号
平成28年2月29日 条例第5号
平成28年10月28日 条例第16号
平成28年11月29日 条例第18号
平成29年2月28日 条例第2号
平成30年2月26日 条例第2号
平成30年11月30日 条例第32号
平成31年2月25日 条例第3号
令和元年11月29日 条例第12号
令和2年6月12日 条例第14号
令和2年10月30日 条例第20号
令和2年11月27日 条例第23号
令和3年2月26日 条例第3号
令和3年11月29日 条例第16号
令和4年2月25日 条例第2号
令和4年11月28日 条例第16号
令和5年2月27日 条例第3号
令和5年11月28日 条例第23号