○伊勢原市特別職員の期末手当に関する規則
平成2年12月19日
規則第23号
伊勢原市特別職員の給与に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第19号)第3条第4項に規定する規則で定める割合は、100分の20とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
平成2年12月19日 規則第23号
(平成2年12月19日施行)