○伊勢原市教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和49年6月13日

条例第22号

注 昭和52年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例5・全改)

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(平27条例5・旧第4条繰上・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が別に定める場合

(平27条例5・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 伊勢原市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年伊勢原市条例第57号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて昭和49年4月1日から、この条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(給料月額の特例措置)

4 平成15年1月1日から平成15年12月31日までの間における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の2に相当する額を減じた額とする。

(平14条例29・追加)

5 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の2に相当する額を減じた額とする。

(平15条例14・追加)

6 平成17年1月1日から平成17年3月31日までの間における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の2に相当する額を減じた額とする。

(平16条例17・追加)

7 平成17年4月1日から平成20年9月30日までの間における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(平17条例9・追加)

8 平成21年1月1日から平成24年9月30日までの間における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(平20条例28・追加)

9 平成23年12月1日から平成24年9月30日までの間における給料月額は、第2条第1項及び前項の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平23条例13・追加)

10 平成24年11月1日から平成25年3月31日までの間における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平24条例20・追加)

11 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の15に相当する額を減じた額とする。

(平25条例6・追加)

12 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の15に相当する額を減じた額とする。

(平26条例4・追加)

13 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料月額は、改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその100分の15に相当する額を減じた額とする。

(平27条例5・追加)

14 平成28年4月1日から平成28年9月30日までの間における教育長の給料月額は、改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その100分の15に相当する額を減じた額とする。

(平28条例5・追加)

15 平成28年11月1日から平成29年3月31日までの間における教育長の給料月額は、改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その100分の15に相当する額を減じた額とする。

(平28条例16・追加)

16 平成29年4月1日から平成29年9月30日までの間における教育長の給料月額は、改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平29条例2・追加)

(昭和50年6月18日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年6月20日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和54年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年6月18日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年6月16日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年6月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年6月14日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和60年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年6月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月13日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成元年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月19日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

2 改正後の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月16日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第20号で平成3年12月17日から施行)

2 この条例による改正後の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月15日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年6月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例、伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例、伊勢原市社会教育委員設置条例及び伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第28号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第13号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年10月18日条例第20号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条(附則第17項を加える規定を除く。)及び第3条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以降も在職する場合は、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合は、当該欠けた日の翌日。)から施行する。

2 前項の場合において、第2条の規定は旧教育長が平成27年4月1日以降も在職する場合に限り施行する。

(平28条例5・一部改正)

(読替規定)

3 平成27年4月1日から平成28年3月30日までの間に旧教育長が欠けた場合は、この条例による改正後の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第13項中「平成28年3月31日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日」と読み替えるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(平成28年2月29日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第8条、第11条及び第12条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 前条第1項の場合において、第8条の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成28年4月1日以降も在職する場合に限り、第6条中附則第19項を加える規定及び附則第7条の規定は旧教育長が平成28年9月30日前に欠けたときに限り、同条中附則第20項を加える規定及び附則第6条の規定は旧教育長が平成28年3月31日前に欠けたときに限り、施行する。

(読替規定)

第7条 平成28年4月1日から平成28年9月29日までの間に旧教育長が欠けた場合は、第8条の規定による改正後の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第14項中「平成28年9月30日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日」と、改正後の特別職条例附則第19項中「平成28年4月1日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日の翌日」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第8条 附則第3条から第5条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成28年10月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。

2 前項の場合において、第2条の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成28年11月1日以降も在職する場合に限り、第1条中附則第20項を加える規定は旧教育長が平成29年3月31日前に欠けたときに限り、施行する。

(読替規定)

3 平成28年11月1日から平成29年3月30日までの間に旧教育長が欠けた場合は、第2条の規定による改正後の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第15項中「平成29年3月31日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日」と、第1条の規定による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例附則第20項中「平成28年11月1日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日の翌日」と読み替えるものとする。

(平成29年2月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 前項の場合において、第1条中附則第20項を加える規定及び第3条の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成29年4月1日以降も在職する場合に限り、第1条中附則第21項を加える規定は旧教育長が同日以降も在職し、平成29年9月30日前に欠けたとき、又は旧教育長の任期が満了したときに限り、第2条の規定は旧教育長が同年3月31日までに欠けたときに限り、施行する。

(読替規定)

3 平成29年4月1日から平成29年9月29日までの間に旧教育長が欠けた場合は、第3条の規定による改正後の伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第16項中「平成29年9月30日」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が欠けた日」と読み替えるものとする。

伊勢原市教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和49年6月13日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年6月13日 条例第22号
昭和50年6月18日 条例第23号
昭和52年3月28日 条例第13号
昭和53年6月22日 条例第21号
昭和54年6月20日 条例第18号
昭和55年6月18日 条例第14号
昭和56年6月16日 条例第22号
昭和57年6月25日 条例第17号
昭和60年6月14日 条例第17号
昭和61年6月13日 条例第18号
平成元年12月13日 条例第19号
平成2年12月19日 条例第15号
平成3年12月16日 条例第21号
平成5年3月15日 条例第6号
平成7年3月15日 条例第7号
平成10年3月6日 条例第6号
平成13年12月18日 条例第17号
平成14年12月17日 条例第29号
平成15年11月25日 条例第14号
平成16年6月3日 条例第10号
平成16年12月20日 条例第17号
平成17年3月24日 条例第9号
平成18年2月28日 条例第3号
平成18年2月28日 条例第5号
平成20年12月19日 条例第28号
平成23年11月28日 条例第13号
平成24年10月18日 条例第20号
平成25年2月26日 条例第6号
平成26年2月28日 条例第4号
平成27年3月3日 条例第5号
平成28年2月29日 条例第5号
平成28年10月28日 条例第16号
平成29年2月28日 条例第2号