○語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例

昭和63年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員のうち、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給料及び旅費の額並びに支給方法について必要な事項を定める。

(給料)

第2条 外国青年に対しては、給料を支給するものとし、その月額は、350,000円を超えない範囲内で規則で定める。

2 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。この場合において、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平7条例15・一部改正)

第3条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の額を減額して給料を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給料の額は、第2条の規定により規則で定める額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(旅費)

第4条 外国青年が職務を行うため旅行したときは、旅費として別表により算定した額を支給する。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく給料及び旅費の支給方法は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)及び伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号)の規定が適用される職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月13日条例第21号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例及び語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例、伊勢原市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、伊勢原市特別職員の給与に関する条例、伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例、伊勢原市社会教育委員設置条例及び伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平元条例21・平12条例2・平18条例5・一部改正)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

12,000円

1,800円

備考 この表に掲げるもののほか、必要な旅費は、市職員の例により計算する。

語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例

昭和63年3月30日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第3号
平成元年12月13日 条例第21号
平成7年3月27日 条例第15号
平成12年3月3日 条例第2号
平成18年2月28日 条例第5号