○語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例施行規則

昭和63年3月30日

規則第3号

(給料)

第2条 条例第2条第1項に規定する外国青年の給料の額は、月額325,000円とする。

2 前項の場合において、所得税又は住民税が控除されるときは、給料の額に所要の調整を加えることができるものとする。

(平5規則17・一部改正)

第3条 条例第3条の規定により減額すべき給料の額は、減額すべき事実の生じた時間の属する給料期間の次の給料期間の給料から差し引くものとする。

2 給料を減額する場合の基礎となる時間数は、一の給料期間の全時間数により計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年8月1日規則第17号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の給料及び旅費に関する条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第3号

(平成5年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第3号
平成元年3月13日 規則第4号
平成5年8月1日 規則第17号