○伊勢原市職員の給料支給日を定める規則
昭和43年7月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の給料の支給日に関する事項を定める。
(支給日)
第2条 条例第5条第1項の規定による給料の支給日は、各その月の20日とする。ただし、この日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、これを繰り上げることができる。
(1) 職員が退職又は死亡したとき。
(2) 職員が災害、疾病、その他これに準ずる事由による費用に充てるため給料の支給について職員から請求があったとき。
(3) 市長が、業務の遂行上、特に必要があると認めたとき。
(昭53規則3・昭61規則7・一部改正)
第3条 給料の支給定日前10日以降に新たに職員となった者の給料の支給日は、翌月の給料支給定日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。