○伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和42年3月27日

条例第25号

注 昭和56年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)第9条第2項及び伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊勢原市条例第9号)第19条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定める。

(平13条例5・平30条例2・令元条例10・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 危険現場業務手当

(2) 清掃作業手当

(3) 行旅死亡人および変死人処理手当

(4) 感染症等業務手当

(5) 特殊車両運転手当

(6) 社会福祉業務手当

(7) 保健指導業務手当

(8) 公害調査手当

(昭56条例17・平11条例3・平18条例4・一部改正)

(危険現場業務手当)

第3条 危険現場業務手当は、職員が、危険な現場での作業、検査又は監督の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき100円とする。

(昭61条例2・一部改正、平18条例4・旧第4条繰上・一部改正)

(清掃作業手当)

第4条 清掃作業手当は職員が、廃棄物の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 動物の死体処理作業に従事したとき 1件につき200円

(2) ごみの収集作業に従事したとき 1日につき300円(ただし、勤務時間が4時間に満たないときは2分の1の額)

(昭61条例2・一部改正、平18条例4・旧第5条繰上・一部改正)

(行旅死亡人及び変死人処理手当)

第5条 行旅死亡人および変死人処理手当は、職員が行旅死亡人及び変死人の処置作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1件につき1,500円とする。

(昭61条例2・一部改正、平18条例4・旧第6条繰上)

(感染症等業務手当)

第6条 感染症等業務手当は、職員が感染症等の病原体を有し、又は有する疑いのある人、動物又は物件に接する業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(昭56条例17・昭61条例2・平11条例3・一部改正、平18条例4・旧第7条繰上・一部改正)

(特殊車両運転手当)

第7条 特殊車両運転手当は、職員が、グレーダ及びホイール・ローダ等の特殊自動車の運転に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき300円(ただし、勤務時間が4時間に満たないときは2分の1の額)とする。

(昭61条例2・一部改正、平18条例4・旧第8条繰上・一部改正)

(社会福祉業務手当)

第8条 社会福祉業務手当は、職員が援護、育成又は更生の措置を要する者又はその家族に対して訪問指導を行うなどの相談援助業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき150円とする。

(昭61条例2・平11条例3・一部改正、平18条例4・旧第9条繰上・一部改正)

(保健指導業務手当)

第9条 保健指導業務手当は、保健師である職員が母子保健衛生及び予防接種の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき100円とする。

(平18条例4・旧第10条繰上・一部改正)

(公害調査手当)

第10条 公害調査手当は、職員が公害の調査、立入検査又は改善指導等に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき100円とする。

(昭61条例2・一部改正、平18条例4・旧第11条繰上・一部改正)

(特殊勤務手当の支給方法)

第11条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、当月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(平13条例5・旧第12条繰下、平18条例4・旧第13条繰上)

(実施規定)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(平13条例5・旧第13条繰下、平18条例4・旧第14条繰上)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(令2条例15・旧附則・一部改正、令5条例15・旧第1項・一部改正)

(昭和43年3月25日条例第23号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月10日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第19号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第3号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(伊勢原市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市消防職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年伊勢原市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年2月26日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。

(令和元年10月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例第6条の規定に基づいて支給された手当は、改正後の特殊勤務手当条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和5年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和42年3月27日 条例第25号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第25号
昭和43年3月25日 条例第23号
昭和44年3月15日 条例第16号
昭和45年3月10日 条例第12号
昭和46年3月1日 条例第19号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和46年6月25日 条例第3号
昭和47年3月25日 条例第14号
昭和48年3月22日 条例第9号
昭和56年6月16日 条例第17号
昭和61年3月18日 条例第2号
平成11年3月10日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第5号
平成18年2月28日 条例第4号
平成30年2月26日 条例第2号
令和元年10月3日 条例第10号
令和2年6月12日 条例第15号
令和3年2月12日 条例第1号
令和5年6月16日 条例第15号