○伊勢原市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給に関する規則
平成6年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第10条、第11条及び第12条の3の規定に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給に関し必要な事項を定める。
(平8規則4・一部改正)
(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(平7規則5・平8規則4・一部改正)
(平7規則5・追加、平13規則12・平21規則18・平22規則16・一部改正)
(休日勤務手当の支給割合)
第4条 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(平7規則5・旧第3条繰下・一部改正、平22規則16・旧第4条繰下、平23規則7・旧第5条繰上)
(条例第12条の3の規則で定める時間)
第5条 条例第12条の3の規則で定める時間は、1883時間15分とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、1883時間15分に伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、1883時間15分に伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(平8規則4・追加、平21規則18・一部改正、平22規則16・旧第5条繰下・一部改正、平23規則7・旧第6条繰上・一部改正、平24規則17・平25規則16・平27規則12・平29規則6・平31規則11・令2規則9・令3規則7・令4規則5・令5規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。