○伊勢原市職員の宿日直手当に関する規則

昭和31年2月10日

規則第14号

(宿日直手当の支給される勤務)

第1条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始(12月29日から同日31日までの日、1月2日及び同月3日をいう。)において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(平3規則18・一部改正)

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき6,100円(勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,050円)とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間に勤務したときは、勤務1回につき9,150円とする。

(平3規則18・全改、平4規則20・平6規則25・平7規則19・平8規則18・平9規則23・平10規則23・平11規則32・平12規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 宿日直手当の取扱細則(昭和31年伊勢原市規則第1号)は、廃止する。

(昭和48年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年12月16日規則第18号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月16日規則第20号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年12月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成8年12月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成9年12月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成10年11月10日規則第23号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(平成12年1月27日規則第1号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

伊勢原市職員の宿日直手当に関する規則

昭和31年2月10日 規則第14号

(平成12年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年2月10日 規則第14号
昭和48年7月1日 規則第12号
昭和48年12月20日 規則第28号
昭和49年12月11日 規則第24号
昭和51年12月20日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第9号
平成3年12月16日 規則第18号
平成4年12月16日 規則第20号
平成6年12月21日 規則第25号
平成7年12月18日 規則第19号
平成8年12月16日 規則第18号
平成9年12月12日 規則第23号
平成10年11月10日 規則第23号
平成11年12月20日 規則第32号
平成12年1月27日 規則第1号