○伊勢原市職員の管理職手当に関する規則

昭和38年5月16日

規則第4号

注 昭和58年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、職員の管理職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則13・平20規則13・一部改正)

(支給範囲)

第2条 条例第14条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表に掲げるものとする。

(平元規則22・全改)

(手当の月額)

第3条 管理職手当の月額は、別表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額、育児休業法第18条第12項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平20規則13・全改、平21規則19・一部改正)

(手当の支給方法)

第4条 管理職手当の支給方法については、条例第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

(管理職手当を支給しない場合)

第5条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、その月の管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(平7規則4・平11規則13・平29規則7・令4規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(平17規則3・旧附則・一部改正)

(手当の月額の特例)

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における別表中割合の欄が100分の16以上の職に支給する管理職手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平17規則3・追加)

3 平成24年1月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当(伊勢原市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成20年伊勢原市規則第13号。以下この項において「一部改正規則」という。)附則第2項の規定による管理職手当を含む。)の額は、別表及び一部改正規則附則第2項の規定にかかわらず、管理職手当の額に次の表の左欄に掲げる職務の級及び同表の中欄に掲げる職の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

職務の級

支給割合

7級

理事

100分の70

部長及び所長(福祉事務所に置かれる所長をいう。)

議会の事務局に置かれる事務局長

消防長

担当部長

100分の70

専任参事

100分の75

参事

100分の75

6級

課長、室長、館長及び所長(センターに置かれる所長をいう。)

担当課長

議会の事務局に置かれる次長

署長及び分署長

選挙管理委員会の事務局に置かれる事務局長、監査委員の事務局に置かれる事務局長及び農業委員会の事務局に置かれる事務局長

会計管理者

100分の80

主幹

100分の82

5級

副主幹

100分の100

(平23規則21・追加)

4 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の額は、別表の規定にかかわらず、管理職手当の額に前項の表の左欄に掲げる職務の級及び同表の中欄に掲げる職の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(平25規則15・追加)

(給料月額の特例)

5 伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊勢原市条例第3号)附則第6条の規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊勢原市条例第3号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平18規則22・追加、平23規則21・旧第3項繰下、平25規則15・旧第4項繰下)

(昭和38年7月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年6月1日規則第7号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日規則第12号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和58年4月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月18日規則第22号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月10日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 伊勢原市職員の給与に関する条例第14条の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の伊勢原市職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の伊勢原市職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職(以下「旧職」という。)に相当する新規則別表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧職より低い職に相当する新規則別表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧職より低い職に相当する新規則別表に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧職より低い職に相当する新規則別表に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に他の公共団体等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成20年11月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月22日から施行する。

(伊勢原市会計管理者の補助組織設置規則の廃止)

2 伊勢原市会計管理者の補助組織設置規則(昭和46年伊勢原市規則第2号)は、廃止する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日規則第21号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第33号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平21規則19・全改、平23規則4・平26規則17・平28規則12・平28規則33・平29規則7・一部改正)

職務の級

7級

理事

99,000円

部長及び所長(福祉事務所に置かれる所長をいう。)

議会の事務局に置かれる事務局長

消防長

担当部長

86,000円

専任参事

81,000円

参事

76,000円

6級

課長、館長及び所長(センターに置かれる所長をいう。)

担当課長

議会の事務局に置かれる次長

署長

選挙管理委員会の事務局に置かれる事務局長、監査委員の事務局に置かれる事務局長及び農業委員会の事務局に置かれる事務局長

会計管理者

69,000円

主幹

65,000円

主幹(保育園に置かれる副園長)

51,000円

伊勢原市職員の管理職手当に関する規則

昭和38年5月16日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年5月16日 規則第4号
昭和38年7月7日 規則第6号
昭和42年3月24日 規則第10号
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和43年6月1日 規則第7号
昭和46年3月1日 規則第6号
昭和46年3月1日 規則第12号
昭和47年12月25日 規則第12号
昭和58年4月28日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第22号
平成元年12月18日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第13号
平成10年3月26日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年4月1日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年2月10日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月31日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年11月28日 規則第37号
平成21年3月31日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第4号
平成23年12月14日 規則第21号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第12号
平成28年6月29日 規則第33号
平成29年3月30日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第11号